みなさん、こんにちは。
15日から17日まで3連休だった方、有意義に過ごせましたか?
さて、今回は、「随時改定」についてです。
基本書のP617~618に、健康保険法の随時改定の規定があります。
その中で、1等級の変動であっても、実質的に2等級以上の変動があったものとする
という扱いがあります。
この点、厚生年金保険法のほうでは記述をしていませんが、厚生年金保険法においても
この扱いはあります。
ただ、等級区分が違っているので、まったく同じというわけではありません。
厚生年金保険法では、標準報酬月額を第1級(88,000円)から第31級(620,000円)
までに区分しています。
そのため、
第1級のうち83,000円未満と第2級との間の変動があった場合
第31級のうち635,000円以上と第30級との間の変動があった場合
には、実質的に2等級以上の変動があったものとされます。
この扱いは、健康保険法から過去に何度も出題されたことがありますが、
平成29年度試験に向けては、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級に改正が
あったことから、厚生年金保険法からの出題が考えられます。
ということで、この点、確認をしておいて下さい。