2017年6月6日火曜日

受給期間の延長の申出



6月になっています。
そろそろ梅雨の時季です。
雨が続くと気分が滅入ったりするなんてことがあるかもしれませんが、
勉強は、しっかりと進めていきましょう。

さて、今回は、雇用保険法の改正のうち「受給期間の延長の申出」です。

基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
ただ、その間に、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により
引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、申出により受給期間を
延長することができます。

この申出をすることができる期限が延長されました。

従来、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上
職業に就くことができない者が、基本手当の受給期間を延長しようとするときは、
原則として当該者に該当するに至った日の翌日から起算して1カ月以内に申出を
しなければなりませんでした。
これが「当該者に該当するに至った日の翌日から、当該者に該当するに至った日の
直前の基準日(当該基本手当の受給資格に係る離職の日)の翌日から起算して4年
を経過する日までの間(受給期間の延長により加算された期間が4年に満たない
場合は、当該期間の最後の日までの間)」であれば、申出をすることができるように
なりました。

ちょっとわかりにくい規定ですが、延長された受給期間の最後の日までであれば、
申出をすることができるということです。
これは、受給資格者の利便を考慮したものです。

受給期間の延長の申出は、過去に何度も出題されているので、
この改正は、しっかりと確認しておきましょう。