2017年6月26日月曜日

2分の1以上同意対象者



合格レッスンシリーズをご利用のみなさん、
お知らせです。

合格レッスンシリーズの「基本書」と「過去問題集」の追録が完成しました。
こちらです ↓



遅くなってしまい、すみませんでした。

そこで、この追録に掲載している健康保険法の改正のうち適用除外の部分について、
ここで、少し補足をしておきます。

追録の中に、「2分の1以上同意対象者」という言葉が出てきます。
また、「2分の1以上同意対象者の過半数で組織する労働組合等」という言葉も出てきます。

このうち「2分の1以上同意対象者」というのは、
特定適用事業所以外の適用事業所の事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される
厚生年金保険の被保険者、70歳以上の使用される者及び特定4分の3未満短時間労働者
を指しています。

そして、「2分の1以上同意対象者の過半数で組織する労働組合等」というのは、
2分の1以上同意対象者過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合をいい、
そのような労働組合がないときは、次のいずれかをいいます。
当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者
過半数を代表する者
当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者
2分の1以上


それでは、今回はここまでですが、改正点、しっかりと確認をして下さい。

2017年6月19日月曜日

国庫負担



みなさん、こんにちは。
ここのところ不安定な天気が続いていますが、体調を崩したりしていませんか?
これから試験まで、重要な時期ですから、体調管理はしっかりとして下さい。

さて、今回は、雇用保険法の改正のうち「国庫負担」です。

失業等給付などに要する費用には国庫負担が行われています。

では、費用のうち、どの程度を国庫が負担するのかといえば、
たとえば、求職者給付(日雇労働求職者給付金及び高年齢求職者給付金を除きます)
に要する費用であれば、原則として、その費用の4分の1を国庫が負担することと
されています。
ただし、暫定措置により、その国庫負担額の100分の55に相当する額を負担すること
されていました。
これにより、「1/4×55100」の割合による額を負担していました。

この暫定措置について、平成29年度から平成31年度までの各年度においては
適用せず、本来負担すべき額の100分の10に相当する額を負担することとしました。

つまり、前述の求職者給付であれば、「1/4×10100」の割合による額を負担します。

これは、雇用保険の財政状況がよいので、
3年度の間に限定をして、負担割合を引き下げたというものです。

失業等給付などに要する費用に対する国庫負担については、
過去に、何度も出題されているので、この改正は注意しておきましょう。



2017年6月15日木曜日

事業における留意事項



みなさん、こんにちは。

先日、試験センターが平成29年度試験の受験申込者数を公表しました。
49,900人です。
昨年よりおよそ2,000人少なく、5万人を下回っています!
受験申込者数、ピーク時は7万人を超えていましたが、
ここのところ減少していて、
4万人台というのは、平成11年度試験以来です。

受験申込者数が減ったから、合格しやすくなるとか、合格し難くなるとか
というのはありませんから、とにかく、しっかりと勉強を進めましょう。


さて、今回は、雇用保険法の改正のうち「事業における留意事項」です。

雇用保険二事業に関して、

雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、
労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。

という規定が新たに設けられました。
この規定は、雇用保険二事業の理念として、
「労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」
旨を明記したものです。

この規定の「職業の安定」や「労働生産性の向上」という言葉は、選択式で
空欄にされる可能性もありますから、選択式対策をしっかりとしておきましょう。


2017年6月6日火曜日

受給期間の延長の申出



6月になっています。
そろそろ梅雨の時季です。
雨が続くと気分が滅入ったりするなんてことがあるかもしれませんが、
勉強は、しっかりと進めていきましょう。

さて、今回は、雇用保険法の改正のうち「受給期間の延長の申出」です。

基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
ただ、その間に、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により
引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、申出により受給期間を
延長することができます。

この申出をすることができる期限が延長されました。

従来、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上
職業に就くことができない者が、基本手当の受給期間を延長しようとするときは、
原則として当該者に該当するに至った日の翌日から起算して1カ月以内に申出を
しなければなりませんでした。
これが「当該者に該当するに至った日の翌日から、当該者に該当するに至った日の
直前の基準日(当該基本手当の受給資格に係る離職の日)の翌日から起算して4年
を経過する日までの間(受給期間の延長により加算された期間が4年に満たない
場合は、当該期間の最後の日までの間)」であれば、申出をすることができるように
なりました。

ちょっとわかりにくい規定ですが、延長された受給期間の最後の日までであれば、
申出をすることができるということです。
これは、受給資格者の利便を考慮したものです。

受給期間の延長の申出は、過去に何度も出題されているので、
この改正は、しっかりと確認しておきましょう。