受験生の皆さん、こんにちは。
年度が替わり、何かと忙しいという方、いらっしゃるのではないでしょうか。
そんな中、勉強は、順調に進んでいますか。
さて、今回は、徴収法に規定している雇用保険率についてです。
雇用保険率は、年度ごとに見直されることがあり、
かなり早く、次年度の率が明らかになることが多いのですが、
平成29年度については、平成28年度に続き、また、
法律そのものを改正するということになり、なかなか確定しませんでした。
この改正に関する法案が国会で成立しました。
ということで、平成29年度の雇用保険率が確定しました。
一般の事業:9/1000
農林水産の事業:11/1000
清酒製造の事業:11/1000
建設の事業:12/1000
となっています。
雇用保険率は、一般の事業であれば、原則1000分の15.5です。
この原則について、今回の改正で、
平成29年度から平成31年度までの各年度における雇用保険率に暫定措置を設け、
1000分の13.5としました。
そのうえで、
失業等給付に係る弾力的変更、さらに、雇用安定事業等に係る弾力的変更
いずれもが適用されたことから、一般の事業では「1000分の9」となりました。
この改正に関しては、当然、試験で論点にされる可能性が高いので、
正確に押さえておきましょう。