もうすぐゴールデンウイークですね。
お休みの方は、何をするか決めていますか?
さて、4月1日から、雇用保険法が改正されています。
その改正について、順次紹介していきます。
そこで、今回は、所定給付日数の改正です。
算定基礎期間が1年以上5年未満である45歳未満の特定受給資格者の
所定給付日数は90日とされていました。
このうち30歳以上35歳未満と35歳以上45歳未満の所定給付日数が
引き上げられ、
30歳以上35歳未満の特定受給資格者については、120日、
35歳以上45歳未満の特定受給資格者については、150日
となりました。
なお、30歳未満の特定受給資格者の所定給付日数は、引き上げられていないので、
従来どおりの「90日」です。
所定給付日数については、過去に何度も出題されているので、
この改正は、しっかりと押さえておきましょう。
それでは、ゴールデンウイークを有意義に過ごしてください。
ちなみに、雇用保険法の改正に関して、個人的に勉強会を開催します。
有料なのですが、もし興味があれば ↓ をご覧ください。