2017年1月5日木曜日

通勤の定義



あけましておめでとうございます。
本年も、宜しくお願い致します。

年末年始は、どのように過ごされましたか?
有意義に過ごせたでしょうか。

勉強を進めようと思っていたけど、
何かと用があり、思ったように進めることができなかった
という方、少なからずいるのではないでしょうか。

さて、新年早々ですが、改正に関する情報を。

基本書のP196197に、「逸脱・中断」の記述があります。
その中の「日常生活上必要な行為」の1つとして
「要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養
している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに
限ります)」
があります。

一定の親族の介護に関しては、「日常生活上必要な行為」と扱われますが、
この一定の親族のうち孫、祖父母及び兄弟姉妹に関しては、
「同居し、かつ、扶養している」という要件があります。
この要件が撤廃されました。

つまり、孫、祖父母及び兄弟姉妹についても、配偶者などと同様に、同居や扶養を
していなくとも、その介護が日常生活上必要な行為と認められるということです。

「通勤」の定義については、過去に何度も出題されています。
選択式でも、複数回出題があります。
ですので、選択式の対策も含めて、この改正は注意しておきましょう。

それでは、みなさん、
試験まで、頑張っていきましょう。