2016年5月12日木曜日

特定付加保険料



みなさん、こんにちは。

GWは、有意義に過ごせたでしょうか?

今回は、国民年金法の改正に関することです。
基本書が発売された後、いくつかの新しい規定の施行日が確定しました。
それによって、平成28年試験の対象となるものが出てきました。

その1つに、「特定付加保険料の納付」というものがあります。
名称のとおり、「付加保険料」に関するものです。

そこで、過去の話になりますが、
平成26年3月以前においては、付加保険料を納期限までに納付をしなかったときは、
付加保険料の納付について辞退の申出をしたものとみなされることになっていました。
この扱いにより、過去に、付加保険料が納期限内に納付されず、付加保険料の納付の
辞退の申出をしたものとみなされた期間について、過去10年分の付加保険料の納付を
可能とする時限措置が設けられました。

具体的には、平成28年4月1日から平成31年3月31日(特定付加保険料納付期限日)
までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者が厚生労働大臣の承認
を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて納付することができ
ます。

この納付することができる保険料を「特定付加保険料」といいます。

特定付加保険料を納付したら、納付が行われた日に、納付に係る月の付加保険料が納付
されたものとみなされ、すでに付加年金の支給を受けているのであれば、原則として
付加年金の額が増額改定されることになります

仕組みとして、「後納制度」に似ているところはありますが、異なる点が多々あるので、
試験対策として、その違いに注意しておきましょう。

このほかにも、国民年金法の改正があるので、順次紹介をしていきます。

それでは、みなさん、頑張って勉強を進めて下さい。