2016年4月21日木曜日

不服申立て4



みなさん、こんにちは。

これまで3回ほど「不服申立て」の改正について紹介してきましたが、
主に労働保険に関するものでした。

そこで、今回は、社会保険に関することです。

「不服申立て前置の見直し」があったことは、すでに紹介していますが、
これに関して、健康保険、国民年金、厚生年金保険の保険料等に関する処分
について、注意が必要です!

国民年金の保険料等に関する処分の不服は二審制で、従来、社会保険審査会の
裁決を経た後でなければ、処分取消しの訴えを提起することができませんでした。

健康保険と厚生年金保険の保険料等に関する処分については一審制ですが、
やはり、社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、処分取消しの訴えを提起
することができませんでした。

これらについて、いずれも、不服申立て前置がなくなりました。

つまり、審査請求をすることは可能だけど、審査請求をすることなく、
いきなり処分取消しの訴えを提起することができるようになっています。

で、被保険者資格や保険給付については、不服申立て前置が残っています。
ただ、社会保険審査官の裁決を経た後であれば、再審査請求をすることなく、
処分取消しの訴えを提起することができるようになっています。
この点は、労働保険と同じです。

ということで、保険料等とは扱いが違っているので、注意しておきましょう。


それでは、みなさん、勉強、頑張ってください。