2016年1月29日金曜日

不服申立て2



みなさん、こんにちは。

前回、「不服申立て」の改正について紹介しましたが、
今回は、そのうちの「審査請求期間の延長」についてです。

労災保険や雇用保険の不服申立てにおいて、
「審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して
60日以内にしなければならない」
とされていました。

この期間が、
「審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して
3カ月を経過したときは、することができない」
とされました。

また、再審査請求については、
「決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならない」
とされていたのが、
「決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2カ月を経過したときは、
することができない」
とされました。

従来は、いずれも「60日以内」でしたが、改正後は、「3カ月」と「2カ月」
というように、期間が異なっています。

これらは、労災保険法や雇用保険法で規定しているのではなく、
労働保険審査官及び労働保険審査会法」において規定されているものですが、
出題実績があるので、この違いは注意しておきましょう。