2015年4月20日月曜日

失業等給付の支給申請



みなさん、こんにちは。
平成27年度の社労士試験を受験される方、
受験手続は済ませましたか?

さて、今日は、改正についてです。

基本書のP284285に、未支給の失業等給付に関する記述があります。
この請求期限について、改正がありました。

未支給の失業等給付の請求は、
「死亡した日の翌日から起算して6カ月以内」
に行うことが原則とされています。

ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、
この期間が経過しても請求することができ、この場合は、その理由がやんだ日の
翌日から起算して7日以内に請求しなければならないことになっていました。

この部分の詳細は、基本書には記載していませんが、この例外規定が削除されました。

再就職手当などの支給申請についても、原則的な申請期限を規定しつつ、
同様の例外規定がありましたが、やはり、削除されています。

つまり、例外規定がなくなったってことです!

この改正は、期限を厳守しろというものではなく、
そもそも、時効の規定があるので、申請期限を過ぎてしまっても、
時効になるまでであれば、申請ができるようにしたものです。

やや細かい点ですが、改正があったので、確認をしておきましょう。

ちなみに、この改正について、厚生労働省が周知しています↓