2015年3月23日月曜日

労災保険率の改定



平成26年度が、もうすぐ終わります。
年度末ということで、忙しい方も多いのではないでしょうか?

さて、昨年の11月に労災保険率について、
3年ごとに状況に応じて見直しをしているので、平成27年度から
変わる可能性が高いとお伝えしていましたが、改定されました。

そこで、労災保険率は事業の種類に応じて定められているため、
すべて覚えるということは無理でしょう。
試験対策としても、そこまでは必要ありません。

ただ、最も高い率と最も低い率、この2つは覚えておく必要があります。

今回の改定では、最も低い率は変わっていませんが、
最も高い率が変わりました。

ですので、ここは注意です!

従来、水力発電施設、ずい道等新設事業の1000分の89が最も高かったのですが、
この率は「1000分の79」とされ、
2番目に高かった金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
を除きます)又は石炭鉱業について、率の改定が行われなかったので、
この「1000分の88」が最も高い率となりました。

それと、労災保険率だけでなく、第3種特別加入保険料率なども変わっていて、
第3種特別加入保険料率は「1000分の3」となっています。

個別の率については、追録でお知らせしますが、
労災保険率の最も高い率、それと、第3種特別加入保険料率、
これらは平成27年度試験で論点にされる可能性があるので、
まず、これらを押さえておいてください。



2015年3月11日水曜日

過去問題集の解説について



みなさん、こんにちは。

本日は、お詫びが1つあります。
2015年版 合格レッスン「過去問題集」の解説に不適切なものがありました。
申し訳ありません。

該当箇所は、P723の肢Bの解説になります。

問題は
「老齢厚生年金として支給される金額は、全額が受給権者に支払われることと
されており、そこから介護保険の保険料を控除して支払われることはない。」
というものです。

この問題に対する適切な解説は、下記になりますので、お手数をお掛けしますが、
差し替えたうえで、ご利用頂けるでしょうか。


<解説>
「全額が受給権者に支払われることとされており」とありますが、必ずしも
全額が支払われるとは限りません。老齢厚生年金は公課の禁止の例外により、
課税することが可能です。そのため、老齢厚生年金の額については、雑所得
として所得税の課税対象となり、課税される場合は、その額が源泉徴収される
仕組みがあることから、源泉徴収される場合には、受給権者に全額が支払われる
ことにはなりません。なお、介護保険の保険料が老齢厚生年金の額から控除
されることはありません。

参考 介護保険の保険料における特別徴収の対象となる老齢等年金給付は、国民
年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金や厚生年金保険法
による障害厚生年金及び遺族厚生年金などであり、老齢厚生年金は含まれて
いません。


ご迷惑をお掛けしてしまい、大変申し訳ありませんでした。

2015年3月4日水曜日

第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について



みなさん、こんにちは。

本日は、1つ、お知らせです。

全国社会保険労務士会連合会 試験センターが

「第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について」

をホームページに掲載しました↓。



受験案内等が実際に配布されるのは、4月の中旬以降ですが、
郵送を希望する方は、郵送してもらうための手続が3月上旬からできます。

4月中旬に「第47回社会保険労務士試験の実施について」の
厚生労働大臣の官報公示があった後に、
試験センターなどで受験案内等の配布が始まりますが、
取りに行くための時間がないとか、
わざわざ行くのは面倒だとか、
あるかと思います。

そのような方は、郵送してもらいましょう。

忘れるってことは、ないとは思いますが、
受験案内等の請求が受験申込締切日ギリギリになると、
受験申込みが間に合わないなんてこともあり得ますから、
早めに、手続しておいたほうが、よいでしょう。