まだまだ寒い日が続いておりますが、
風邪をひいたりしていませんか?
さて、前回、年金額の改定についてお伝えしましたが、
物価や賃金が変動することによって、変わるものが他にもあります。
基本書のP865やP875に記述がある
「支給停止調整額」「支給停止調整開始額」「支給停止調整変更額」
も、改定されることがあります。
「支給停止調整開始額」は名目手取り賃金変動率により、
「支給停止調整額」「支給停止調整変更額」は名目賃金変動率により、
改定が行われます。
このうち、「支給停止調整額」と「支給停止調整変更額」が改定されました。
基本書には、平成26年度の額として「46万円」とありますが、
これが、平成27年度は「47万円」になりました。
この額は、具体的に、事例として出題され、
支給が停止される額などの計算が必要となる問題が出されることがありますから、
この改正は、しっかりと押さえて下さい。
それと、「支給停止調整開始額」は「28万円」で、改定されていませんから、
この点、勘違いしたりしないように。
そうそう、これらの改定の際の端数処理、
1万円単位という点、この辺も狙われることがありますから、
桁を間違えないように。
それでは、みなさん、頑張ってください。