みなさん、こんにちは。
勉強は進んでいますか?
さて、今日は、改正について、1つお知らせします。
基本書のP643に高額療養費算定基準額の記載があります。
これが、平成27年1月1日から見直されています。
まず、所得区分のところについて、
基本書では、「上位所得者」「一般」「低所得者」の3つに区分しています。
この区分が、
「上位所得者」と「一般」について、
それぞれ2つに区分され、5つの区分となっています。
具体的には、
上位所得者は、
「①標準報酬月額83万円以上」と「②標準報酬月額53万円以上83万円未満」に、
一般は、
「③標準報酬月額28万円以上53万円未満」と「④標準報酬月額28万円未満」に、
区分されています。
低所得者は、従来と変わらず1つの区分で、高額療養費算定基準額(35,400円)
についても見直されていません。
で、それぞれの区分に応じた高額療養費算定基準額は、標準報酬月額が高い区分から
上位所得者は、
①:252,600円+(医療費-842,000円)×100分の1 〔多数回該当:140,100円〕
②:167,400円+(医療費-558,000円)×100分の1 〔多数回該当:93,000円〕
一般は、
③:80,100円+(医療費-267,000円)×100分の1 〔多数回該当:44,400円〕
④:57,600円〔多数回該当:44,400円〕
となっています。
③については、従来の「一般」の区分と同じ額です。
高額療養費算定基準額は、過去に何度も出題されているので、
この改正は、しっかりと確認をしておきましょう。
そうそう、70歳以上の者に係る高額療養費算定基準額は、
改正されていませんので。