平成26年度試験まで、およそ2カ月です。
学習は進んでいますか?
さて、今回は、国民年金法の改正についてです。
国民年金の申請免除の期間が改善されて、
保険料の徴収権が時効となっていない期間については、
要件に該当していれば、申請免除対象されることになっております。
申請免除は「厚生労働大臣が指定する期間」が対象ですが、
この期間について、
申請のあった日の属する月の2年2月(保険料の納期限に係る月であって、
当該納期限から2年を経過したものを除きます)前の月から当該申請の
あった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から
6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)まで
の期間のうち必要と認める期間
とされています。
わかりにくい規定ですが、
将来分は、翌年6月か、その年の6月分までというのは、わかるかと思います。
過去分については、カッコ書きで「2年を経過したものを除きます」とあり、
ここが、保険料徴収権が時効になっている部分は対象にはならないという
ことを意味しています。
そこで、「2年2月前の月」という記載ですが、
保険料の納期限は翌月末日ですので、「2年1月前の月」分の保険料であれば、
時効になっていないから対象になり得るけど、「2年2月前の月」はどうして
対象になるの?という疑問が生じるかもしれません。
納期限は翌月末日ですが、その日が休日ですと、現実の納期限は、
その翌日になったりします。
そのような場合、申請のタイミングによっては、「2年2月前の月」分も
時効にはなっておらず、申請免除の対象になることがあります。
ですので、このような規定をしています。
わかりにいくいですが、改正点ですから、ちゃんと理解しておきましょう。
それでは、勉強、頑張ってください。