2014年5月13日火曜日

雇用保険法の改正2



GWが終わっておりますが、
勉強は進んだでしょうか?

先月、雇用保険法の改正のうち「就業促進定着手当の創設」について
お伝えしましたが、今回は、育児休業給付金の改正についてお伝えします。

育児休業給付金の額については、原則として
「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40」により計算した額とされており、
当分の間、「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の50」により計算した額
となっています。

この暫定措置について、
被保険者が休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が
通算して180日に達するまでの間に限り、「100分の50」ではなく、「100分の67」で
計算することになりました。

つまり、「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の67」により計算します。

ですので、少しややこしくなっております。

育児休業給付金の対象は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業をして
いる間ですが、このうち、当初の180日は「100分の67」で支給額を計算し、
その後は、「100分の50」で計算することになります。

そのため、支給単位期間に賃金の支払がある場合、「100分の50」で計算するときは、
賃金の額が
「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の30」以下であれば、減額されず支給され、
「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の30」を超えると減額となっていました。

これが、「100分の67」で支給額を計算するときは、賃金の額が
「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の13」以下であれば、減額されず、
「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の13」を超えると減額されることになります。

この辺は、選択式での出題も考えられるので、しっかりと押さえておいてください。