受験生のみなさん
こんにちは。
勉強、順調に進んでいるでしょうか?
さて、厚生年金保険法に規定している厚生年金基金、
試験で、毎年のように出題されていますが、
平成24年度試験に向けて、あれこれと、改正が行われています。
ただ、厚生年金基金については、細かい規定がたくさんあり、
細かすぎるような箇所は、改正があっても、試験対策としては
気にする必要はありませ。
そこで、1つ、改正に関するお知らせです。
基本書の925ページに記載されている
「指定基金による健全化計画の作成」に関して、
指定基金の要件が見直されました。
従来は
「連続する3事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金
の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っていること」
というのが要件でしたが、改正により、次のいずれかに該当することと
されました。
① 直近3年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の額が、
責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っていること
② 直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金
相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っていること
この要件は、過去に出題されているので、しっかりと確認をしてください。
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