受験生のみなさん
年末年始は有意義に過ごせましたか?
さて、本日は、改正に関するお知らせです。
基本書の187ページに記載されている
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」
に関して、見直しが行われ、新たに、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」
が定められ、従来の「判断指針」は廃止されました。
基本的な認定要件については、従来とほぼ同様で、
次の①~③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則
別表1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。
① 対象疾病を発病していること
② 対象疾病の発病前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が
認められること
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは
認められないこと
とされています。
厚生労働省発表↓
合格レッスン「追録情報」↓