2016年10月19日水曜日

発売です。



みなさん、こんにちは。

まずは、お知らせです。
お待たせしてしまいましたが、
「2017年版 合格レッスン 基本書」が完成しました。

現在、書店のほうに順次納品を進めていますので、
間もなく書店の店頭に並びます。


そこで、初めて勉強をされる方、
最初は、ざっと目を通して下さい。
まずは、全体像を知ることが大切です。
ですので、
基本書の中に、「判例」とか、「通達」というアイコンに続く文章があり、
これらは、試験対策上、重要なものですが、レベルの高い内容ですから、
まず、全体像を知るという点では、飛ばしても構いません!
全体像をつかむと、科目間のつながりなどが見えてきて、
その後の理解が大きく違ってきます。

受験経験のある方、
もう基本的なことはわかっていると考えているかもしれませんが、
しばらく勉強から離れていたということであれば、軽く一読してみて下さい。
そうすることで、以前勉強をしていた記憶がかなり蘇りますよ。

試験後も勉強を続けていたという方も、改正点を知りたいということであれば、
まずは、ひととおり目を通すことをお勧めします。

「改29」というアイコンがあるところは、改正があった部分ですので、
確認することができます。

それでは、まず、初めの一歩を踏み出してください。


2016年10月5日水曜日

産業医の選任



平成29年度社労士試験の合格を目指されている方、
勉強をしていますか?

このようなことをきくと、
2017年版の「基本書」を早くといわれてしまうかもしれませんね!
発売について、お待たせをしてしまっております。

現在、改訂作業は終わり、印刷が進んでいるところです。
今月の中旬にはできあがりますので、もうしばらくお待ちください。

そこで、平成29年度社労士試験に向けての改正を1つ紹介しておきます。

労働安全衛生法の産業医の選任についてです。

産業医は、所定の要件を満たす医師のうちから選任しなければなりませんが、
その事業場における地位という点では特に規制はありませんでした。

ですので、たとえば、病院などで、産業医の選任義務が生じた場合、
その院長を産業医として選任することも可能でした。
ただ、このような立場の人が産業医となった場合、労働者の健康管理よりも
事業経営上の利益を優先してしまい、産業医としての職務が適切に遂行されない
なんてことも考えられます。

そこで、
● 事業者が法人の場合にあっては当該法人の代表者(事業場の運営について利害関係
を有しない者を除きます)
● 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人(事業場の運営について利害関係
を有しない者を除きます)
● 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
これらの者からは、選任することができなくなりました。

安全衛生管理体制については、頻出ですから、
この改正は、しっかりと押さえておきましょう。

2016年9月24日土曜日

労災保険の事例問題



みなさん、こんにちは。

今回は、労災保険法に関することです。
平成28年度試験で、業務災害や通勤災害の認定に関する事例が
かなり多く出題されました。

ここのところ、このような事例の出題が続いています。
事例というのは、大げさにいえば、いくらでもあるので、
出題しようと思えば、いろいろなものを出題することができます。

だからといって、試験対策として、事例を1つ1つ勉強していくというのは、
さすがに難しいところです。
実際、事例そのものを勉強していなくとも、考え方を理解していれば、
対応することができるものが多々あるので、勉強するうえでは、
まず、考え方を理解するということが優先です。

そこで、
7月に、業務災害の認定に関する裁判に関して、最高裁判所で判決がありました。

その概要は、
労働者が、業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中参加
した後、当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に研修生を
その住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが、労働者災害
補償保険法1条、12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たる
というものです。

全文は、長くなってしまうので、ここには掲載しませんが、
最高裁判所のサイトで確認することができます ↓

最近、いろいろな科目で最高裁判所の判例が出題されているので、この判例も、
もしかしたら出題されるかもしれません。
気になるようであれば、時間があるときにでも、目を通してください。

2016年9月9日金曜日

平成29年度試験に向けて



平成28年度試験が終わり、10日以上経ちました。

受験された方のうち多くは、すでに、自己採点をされたのではないでしょうか。

合格発表が待ち遠しいという方もいれば、
結果が、思わしくなく、平成29年度試験に向けて動き出している方もいるでしょう。

ただ、「2017年版」の「基本書」の発売、もうしばらくお待ち頂けるでしょうか。


そこで、
平成29年度試験に向けて大きな改正がある科目もありますが、
現時点では、大きな改正がない科目もあります。

大きな改正がある科目については、「2016年版」を利用されるのは、
危険なところがあります。
これといった改正がない科目であれば、
とりあえず、「2016年版」を使って勉強をしても、大きな支障はありません。

労働基準法は、大きな改正はありませんから、
とりあえず、「2016年版」を利用されていても大丈夫です。

労働安全衛生法は、いくつか改正がありますが、新しい規定の追加という改正ですから、
やはり、「2016年版」を利用されていても大きな問題はありません。

労災保険法と徴収法も、今のところ、これといった改正はないので、
平成28年度試験向けの改正をしっかりと確認しておけば、とりあえず、大丈夫です。

労働保険のうち「雇用保険法」、これは大きな改正があります。
たとえば、被保険者のうち「高年齢継続被保険者」について、
その名称が「高年齢被保険者」とされ、65歳に達する前から引き続き雇用されていた
という要件がなくなっています。
そのほかにも多くの改正があるので、雇用保険法の勉強は、できるだけ、
新しいものを使いましょう。

この時期ですと、まだ、
あまり勉強する気になれないってところはあるかもしれません。
ですので、このタイミングで、リフレッシュするというのもありですが、
できれば、記憶が薄れないよう、少しずつでも勉強をしておきましょう。


2016年8月30日火曜日

お疲れ様でした。



平成28年度試験を受けられた方、
お疲れ様でした。

試験は、いかがでしたでしょうか?

選択式は、取り組みやすい問題が多かったのではないでしょうか。
そのため、基準点は、昨年に比べると高くなると思われます。

ただ、「労働一般」については、労働経済からの出題だったので、
すべてを正解するというのは難しいところです。

択一式は、健康保険法や厚生年金保険法、国民年金法については、
ある程度の点を取れる内容でした。
それに対して、労働関係は厳しい問題がありました。
たとえば、労働安全衛生法は全滅ということもあり得る内容でした。
とはいえ、労働基準法がそれほど難しいものではなかったので、
併せれば、それなりに得点ができたと思います。

基準点が気になるところでしょうが、
現時点では、何ともいえないところがあり・・・
ただ、前年に比べて、極端に上がったり、下がったりすることはないと
思われます。

結果は、さておき、
心身ともに、かなり疲れが溜まっているということもあるでしょうから、
一休みというのもありです。

試験の結果によって、
それぞれ、その先が違ってくるでしょう。
そのときのために、ここで、少し英気を養ってください。