2016年7月14日木曜日

不服申立て5



みなさん、こんにちは。
試験まで残り1カ月半ほどですが、勉強は進んでいるでしょうか。

さて、これまで4回ほど「不服申立て」の改正について紹介してきましたが、
今回は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」に関することです。

「社会保険審査官及び社会保険審査会法」に関しては、ときどき、1問構成で
出題されます。

平成28年度試験では、「不服申立て」の仕組みが大きく見直されたので、
出題される可能性が高いでしょう。

そこで、新たに設けられた規定があります。

まず、「標準審理期間」という規定です。
この規定は、
「厚生労働大臣は、審査請求がされたときから当該審査請求に対する決定をするまでに
通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、地方
厚生局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない」
というもので、迅速な審理の確保のために設けられたものです。
そこで、この規定の前半部分、「努める」とあるように、義務規定ではありません。
この点、注意しておきましょう。

それと、
「再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができる」
という規定が設けられています。
従来から、審査請求や再審査請求について、代理人によってすることができるとされて
いましたが、これとは別に、社会保険審査会における再審査請求や審査請求の場面に
参加することができることが規定されました。

さらに、この場合の代理人は、
各自、再審査請求又は審査請求に参加する者のために、当該再審査請求又は審査請求
への参加に関する一切の行為をすることができる
とされています。
ただし、再審査請求又は審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に
限り、することができます。

代理人に関することは、過去に出題があるので、この点も注意しておきましょう。

それでは、みなさん、勉強、頑張ってください。

2016年7月1日金曜日

特定事由に係る保険料の納付の特例等4



みなさん、こんにちは。
ここのところ不安定な天気が続いていますが、体調を崩したりしていませんか?
これから試験まで、重要な時期ですから、体調管理はしっかりとして下さい。


さて、前回まで、「特定事由に係る保険料の納付の特例等」に関することを
紹介してきましたが、今回もで、
「特定事由に係る保険料の追納の特例」というものです。

これは、被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当する期間を有する
ときに、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができるというものです。
① 特定事由により追納をすることができなくなったと認められる期間
② 特定一部免除期間とみなされた期間
③ 特定全額免除期間とみなされた期間

これらの期間を「追納対象期間」といいます。

そこで、
この申出が承認された場合には、承認に係る追納対象期間の各月の保険料を追納する
ことができます。
通常の追納と同様、一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に
ついては、その残余の額につき納付されたときに限られます。
で、追納ですので、納付すべき額は、政令で定める額が加算されることがあります。

特例保険料は、「各月の保険料に相当する額の保険料」でしたが、この追納の場合は、
本来追納していたと認められるときの保険料額を納付することができるので、単に
「各月の保険料に相当する額」ではありません。
この点は、間違えないようにして下さい。


特定事由に係る保険料の納付の特例等について、4回に分けて見てきましたが、
仕組みとしては似ているので、その点は大丈夫だと思いますが、前回もお伝えした
ように用語が紛らわしいので、他の規定の用語などと混同しないようにしましょう。

2016年6月19日日曜日

特定事由に係る保険料の納付の特例等3



6月は、梅雨の季節。
この時期は、気分が滅入る方が多いのではないでしょうか。

とはいえ、試験まで2カ月ちょっとですから、
勉強は、しっかりと進めていく必要があります。

さて、今回も、「特定事由に係る保険料の納付の特例等」の続きで、
「特定事由に係る付加保険料の納付の特例」というものです。

これは、被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当する期間を有する
ときに、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができるというものです。
① 特定事由により付加保険料を納付することができなくなったと認められる期間
② 特定付加納付期間とみなされた期間

ただし、いずれについても、付加保険料に係る保険料納付済期間は除き、
これらの期間を「付加対象期間」といいます。

そこで、
この申出が承認された場合には、承認に係る付加対象期間の各月につき、当該各月の
付加保険料に相当する額の保険料(「特例付加保険料」といいます)を納付することが
できます。

で、実際に、特例付加保険料を納付したのであれば、それは、付加保険料を納付した
期間となるので、付加年金の受給権者であれば、付加対象期間を有する旨の申出の
あった日の属する月の翌月から、付加年金の額が改定されます。

付加保険料に係る保険料納付済期間を有していない老齢基礎年金の受給権者が、この
納付を行ったのであれば、付加年金の受給権が発生するので、付加年金が支給される
ようになります。

前回お伝えした「特例保険料」の扱いと似たような仕組みになっています。
ですので、これとあわせて押さえておくとよいでしょう。

それと、以前、「特定付加保険料」について紹介していますが、
「特例付加保険料」、名称が似ているので、混同しないようにしましょう。

たとえば、選択式で空欄になっていたときに、どっちだっけ?なんてことに
ならないよう、正確に覚えましょう。






2016年6月7日火曜日

特定事由に係る保険料の納付の特例等2



みなさん、こんにちは。

今回は、先月、「特定事由に係る保険料の納付の特例等」について紹介しましたが、
その続きです。
前回は、「特定事由に係る申出等の特例」でしたが、
今回は、「特定事由に係る保険料の納付の特例」というものです。

これは、被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当する期間を有する
ときに、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができるというものです。
① 特定事由により保険料(保険料一部免除の場合は、その一部の額以外の残余の額です。
また、付加保険料を除かれます)を納付することができなくなったと認められる期間
② 特定被保険者期間とみなされた期間
③ 特定一部免除期間とみなされた期間

これらの期間を「対象期間」といいますが、いずれについても、保険料納付済期間は
除かれます、
すでに納付されているのであれば、この規定を適用する必要がないからです。

そこで、
この申出が承認された場合には、承認に係る対象期間の各月につき、当該各月の保険料に
相当する額の保険料(「特例保険料」といいます)を納付することができます。

つまり、その当時の額の保険料を納付することができるようになるということです。

で、実際に、特例保険料を納付したのであれば、それは、保険料保険料納付済期間と
なるのですから、老齢基礎年金の受給権者が特例保険料の納付を行ったときは、
その申出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定されます。

この改定されるタイミングは、注意しましょう。
実際に納付した時点ではなく、申出のあったところまでさかのぼって改定が行われます。
ただ、実際に対象期間であった当時、たとえば、納付することができなくなった当時
まではさかのぼりませんので。

それでは、みなさん、勉強、頑張ってください。