2016年7月14日木曜日

不服申立て5



みなさん、こんにちは。
試験まで残り1カ月半ほどですが、勉強は進んでいるでしょうか。

さて、これまで4回ほど「不服申立て」の改正について紹介してきましたが、
今回は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」に関することです。

「社会保険審査官及び社会保険審査会法」に関しては、ときどき、1問構成で
出題されます。

平成28年度試験では、「不服申立て」の仕組みが大きく見直されたので、
出題される可能性が高いでしょう。

そこで、新たに設けられた規定があります。

まず、「標準審理期間」という規定です。
この規定は、
「厚生労働大臣は、審査請求がされたときから当該審査請求に対する決定をするまでに
通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、地方
厚生局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない」
というもので、迅速な審理の確保のために設けられたものです。
そこで、この規定の前半部分、「努める」とあるように、義務規定ではありません。
この点、注意しておきましょう。

それと、
再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができる」
という規定が設けられています。
従来から、審査請求や再審査請求について、代理人によってすることができるとされて
いましたが、これとは別に、社会保険審査会における再審査請求や審査請求の場面に
参加することができることが規定されました。

さらに、この場合の代理人は、
各自、再審査請求又は審査請求に参加する者のために、当該再審査請求又は審査請求
への参加に関する一切の行為をすることができる
とされています。
ただし、再審査請求又は審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に
限り、することができます。

代理人に関することは、過去に出題があるので、この点も注意しておきましょう。

それでは、みなさん、勉強、頑張ってください。