2017年7月28日金曜日

受験票



みなさん、こんにちは。
7月、もうすぐ終わります。
8月になると、
平成29年度試験の受験申込みをしている方には、受験票が届きます。

来週には、届くのではないでしょうか。
届いたら、記載事項、しっかりと確認してください。

氏名や受験会場はもちろん、注意事項なども記載されているので、
それらも、ちゃんと確認を。

で、もし、
8月7日(月)までに受験票が届かない場合は、
急いで、試験センターへ連絡しましょう。
何かの手違いで受験できなくなってしまったら大変ですからね。

それと、届いたけど・・・
試験までの間に、なくしてしまうなんてことがないように、
試験日までちゃんと保管しておきましょう。

そこで、万が一ですが、試験当日受験票を忘れたなんてことがあったら
(そうならないようにして欲しいのですが)、
受験会場に設けられている試験監督本部に行きましょう。
 受験票を再発行してもらえます。
ただ、身分証明書などが必要であったりするので、
免許証などを持っていくとか、そのほか、
受験番号を控えておくとか、郵送で受験申込みをした場合の本人控えなどを
用意しておくなどすると、手続がスムーズになるかもしれません。

ちなみに、これは緊急の場合であって・・・
とにかく、忘れないようにしましょう。

2017年7月19日水曜日

随時改定



みなさん、こんにちは。

15日から17日まで3連休だった方、有意義に過ごせましたか?

さて、今回は、「随時改定」についてです。

基本書のP617618に、健康保険法の随時改定の規定があります。
その中で、1等級の変動であっても、実質的に2等級以上の変動があったものとする
という扱いがあります。

この点、厚生年金保険法のほうでは記述をしていませんが、厚生年金保険法においても
この扱いはあります。
ただ、等級区分が違っているので、まったく同じというわけではありません。

厚生年金保険法では、標準報酬月額を第1級(88,000円)から第31級(620,000円)
までに区分しています。
そのため、
第1級のうち83,000円未満と第2級との間の変動があった場合
31級のうち635,000円以上と第30級との間の変動があった場合
には、実質的に2等級以上の変動があったものとされます。

この扱いは、健康保険法から過去に何度も出題されたことがありますが、
平成29年度試験に向けては、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級に改正が
あったことから、厚生年金保険法からの出題が考えられます。

ということで、この点、確認をしておいて下さい。

2017年7月10日月曜日

4分の3以上同意対象者



平成29年度試験まで50日を切りましたが、
勉強は進んでいるでしょうか?

さて、
前回、追録の補足として「2分の1以上同意対象者」について説明をしましたが、
今回は、「4分の3以上同意対象者」についてです。

4分の3以上同意対象者」というのは、
事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び70歳以上
の使用される者を指しています。
2分の1以上同意対象者」については、これらのほか「特定4分の3未満短時間労働者」
が含まれていましたが、「4分の3以上同意対象者」には含まれません。

そして、「4分の3以上同意対象者の過半数で組織する労働組合等」というのは、
4分の3以上同意対象者4分の3以上で組織する労働組合があるときは当該労働組合
をいい、そのような労働組合がないときは、次のいずれかをいいます。
当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者
4分の3以上を代表する者
当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者
4分の3以上

つまり、特定4分の3未満短時間労働者を被保険者とする場合より、被保険者としなく
する場合のほうがより多数の同意が必要ということです。

それでは、今回はここまでです。
勉強、頑張ってください。