2017年5月17日水曜日

個別延長給付



みなさん、こんにちは。
今回は、前回予告をした雇用保険法の改正のうち「個別延長給付
についてです。

新たに創設された個別延長給付は、暫定措置ではなく、つまり、期間を限定した
ものではなく、恒久的なものとして規定されています。

まず、その対象となる者は、
就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち
特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働
契約の更新がないこと〔その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新
についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります〕により離職した者に
限ります)である者
又は
特定受給資格者
であって、次のいずれかに該当し、かつ、指導基準に照らして再就職を促進するため
に必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものです
心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
雇用されていた適用事業が激甚災害被害を受けたため離職を余儀なくされた者
又は離職したものとみなされた者であって、政令で定める基準に照らして職業に
就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内
に居住する者
雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害
に限ります)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものと
みなされた者(②に該当する者を除きます)

そこで、
「就職が困難な受給資格者以外」とあり、就職が困難な受給資格者を除いていますが、
就職が困難な受給資格者については、上記のに該当し、かつ、公共職業安定所長が
指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当である
と認めた場合は、個別延長給付の対象になります

ですので、単に「就職が困難な受給資格者は個別延長給付の対象にはならない」
というような出題があれば、誤りです。

それと、延長することができる日数の限度は、②に該当する者(就職が困難な
受給資格者を除きます)は「120」です。
ただし、算定基礎期間が20年以上であって、「離職日における年齢が35歳以上
45歳未満である者(所定給付日数が270日の者)」又は「離職日における年齢が
45歳以上60歳未満である者(所定給付日数が330日の者)」は「90日」となり
ます。

これ以外の者は、従来の個別延長給付と同様となっています。

支給対象となる者の要件として細かい部分もあるのですが、
まずは、基本となる部分、ここをしっかりと確認しておきましょう。