まだまだ寒い日が続いておりますが、
風邪をひいたりしていませんか?
さて、前回、年金額の改定についてお伝えしましたが、
物価や賃金が変動することによって、変わるものが他にもあります。
基本書のP887やP897に記述がある
「支給停止調整額」「支給停止調整開始額」「支給停止調整変更額」
も、改定されることがあります。
「支給停止調整開始額」は名目手取り賃金変動率により、
「支給停止調整額」「支給停止調整変更額」は名目賃金変動率により、
改定が行われます。
このうち、「支給停止調整額」と「支給停止調整変更額」が改定されました。
基本書には、平成28年度の額として「47万円」とありますが、
これが、平成29年度は「46万円」になりました。
この額は、具体的に、支給が停止される額などの計算が必要となる問題が
出題されたことがあるので、しっかりと押さえて下さい。
「支給停止調整開始額」が「28万円」という点は、変更されていないので、
この点も注意しておきましょう。
それと、これらの額の改定の際の端数処理、
1万円単位にするという点、これも狙われることがあるので、桁を間違えないように。
それでは、みなさん、頑張ってください。