みなさん、こんにちは。
今回は、労災保険法に関することです。
平成28年度試験で、業務災害や通勤災害の認定に関する事例が
かなり多く出題されました。
ここのところ、このような事例の出題が続いています。
事例というのは、大げさにいえば、いくらでもあるので、
出題しようと思えば、いろいろなものを出題することができます。
だからといって、試験対策として、事例を1つ1つ勉強していくというのは、
さすがに難しいところです。
実際、事例そのものを勉強していなくとも、考え方を理解していれば、
対応することができるものが多々あるので、勉強するうえでは、
まず、考え方を理解するということが優先です。
そこで、
7月に、業務災害の認定に関する裁判に関して、最高裁判所で判決がありました。
その概要は、
労働者が、業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中参加
した後、当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に研修生を
その住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが、労働者災害
補償保険法1条、12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たる
というものです。
全文は、長くなってしまうので、ここには掲載しませんが、
最高裁判所のサイトで確認することができます ↓
最近、いろいろな科目で最高裁判所の判例が出題されているので、この判例も、
もしかしたら出題されるかもしれません。
気になるようであれば、時間があるときにでも、目を通してください。