2016年7月22日金曜日

シルバー人材センター



合格レッスンシリーズをご利用のみなさん、
お知らせです。

基本書の追録が完成しました。
こちらです ↓


遅くなってしまい、すみませんでした。

そこで、この追録に掲載しているものの多くは、
こちらのブログで紹介していますが、「シルバー人材センター」に関する改正は、
まだ、紹介しておりませんでした。

シルバー人材センターは、厚生労働大臣に届け出ることで、有料の職業紹介事業や
労働者派遣事業を行うことができます。
ただ、臨時的かつ短期的な就業や軽易な業務に係る就業に関するものに限られていました。

これを、高齢者のニーズを踏まえた多様な就業機会を確保する観点から緩和することと
したもので、都道府県知事の指定に係る市町村の区域においては、臨時的かつ短期的な
就業や軽易な業務に係る就業以外のものも可能としたものです。

この改正の内容、細かいところまで出題してくることはないと思われるので、
概要をつかんでおきましょう。

試験まで1カ月ちょっと、勉強、頑張ってください。

2016年7月14日木曜日

不服申立て5



みなさん、こんにちは。
試験まで残り1カ月半ほどですが、勉強は進んでいるでしょうか。

さて、これまで4回ほど「不服申立て」の改正について紹介してきましたが、
今回は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」に関することです。

「社会保険審査官及び社会保険審査会法」に関しては、ときどき、1問構成で
出題されます。

平成28年度試験では、「不服申立て」の仕組みが大きく見直されたので、
出題される可能性が高いでしょう。

そこで、新たに設けられた規定があります。

まず、「標準審理期間」という規定です。
この規定は、
「厚生労働大臣は、審査請求がされたときから当該審査請求に対する決定をするまでに
通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、地方
厚生局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない」
というもので、迅速な審理の確保のために設けられたものです。
そこで、この規定の前半部分、「努める」とあるように、義務規定ではありません。
この点、注意しておきましょう。

それと、
再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができる」
という規定が設けられています。
従来から、審査請求や再審査請求について、代理人によってすることができるとされて
いましたが、これとは別に、社会保険審査会における再審査請求や審査請求の場面に
参加することができることが規定されました。

さらに、この場合の代理人は、
各自、再審査請求又は審査請求に参加する者のために、当該再審査請求又は審査請求
への参加に関する一切の行為をすることができる
とされています。
ただし、再審査請求又は審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に
限り、することができます。

代理人に関することは、過去に出題があるので、この点も注意しておきましょう。

それでは、みなさん、勉強、頑張ってください。

2016年7月1日金曜日

特定事由に係る保険料の納付の特例等4



みなさん、こんにちは。
ここのところ不安定な天気が続いていますが、体調を崩したりしていませんか?
これから試験まで、重要な時期ですから、体調管理はしっかりとして下さい。


さて、前回まで、「特定事由に係る保険料の納付の特例等」に関することを
紹介してきましたが、今回もで、
特定事由に係る保険料の追納の特例」というものです。

これは、被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当する期間を有する
ときに、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができるというものです。
特定事由により追納をすることができなくなったと認められる期間
特定一部免除期間とみなされた期間
③ 特定全額免除期間とみなされた期間

これらの期間を追納対象期間」といいます。

そこで、
この申出が承認された場合には、承認に係る追納対象期間の各月の保険料を追納する
ことができます。
通常の追納と同様、一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に
ついては、その残余の額につき納付されたときに限られます。
で、追納ですので、納付すべき額は、政令で定める額が加算されることがあります。

特例保険料は、「各月の保険料に相当する額の保険料」でしたが、この追納の場合は、
本来追納していたと認められるときの保険料額を納付することができるので、単に
各月の保険料に相当する額」ではありません。
この点は、間違えないようにして下さい。


特定事由に係る保険料の納付の特例等について、4回に分けて見てきましたが、
仕組みとしては似ているので、その点は大丈夫だと思いますが、前回もお伝えした
ように用語が紛らわしいので、他の規定の用語などと混同しないようにしましょう。