みなさん、こんにちは。
今回も、国民年金法の改正に関することです。
前回、「特定付加保険料の納付」について紹介しましたが、
これとは別に、「特定事由に係る保険料の納付の特例等」という規定が
新たに設けられました。
この規定は、過去に事務処理の誤りなどがあった場合に、それが明らかとなり、
その事務処理の誤りによって保険料の納付の機会を逸失したと認められるとき等
について、事後的に特例保険料の納付等を可能とするものです。
この扱いについては、いくつかの規定にわかれているのですが、その1つとして、
「特定事由に係る申出等の特例」があります。
これは、被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当するとき、
厚生労働大臣にその旨の申出をすることができるというものです。
① 特定事由により特定手続をすることができなくなったとき
② 特定事由により特定手続を遅滞したとき
そこで、「特定事由」というのは、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に
基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当
であることをいい、「特定手続」というのは、次の手続等が該当します。
● 付加保険料を納付する者となる旨の申出
● 保険料の免除の申請及び学生納付特例の申請
● 任意加入被保険者となる旨の申出
たとえば、任意加入被保険者となろうと手続を進めようとしたら、
年金事務所で誤った説明を受け、加入手続することができなくなって
しまったようなことがあれば、この申出を行うことができるというものです。
この申出が承認された場合には、本来、手続がなされていれば、被保険者となる
期間があるときは、その期間を被保険者期間とみなします。
この被保険者期間とみなされた期間を特定被保険者期間といいます。
このほか、本来、手続がなされていれば、
● 保険料一部免除の期間となる期間があるときは、その期間を、特定一部免除
期間(保険料一部免除の期間)と
● 付加保険料を納付する者となる期間があるときは、その期間を、特定付加
納付期間(付加保険料を納付する者である期間)と
● 保険料全額免除の期間となる期間があるときは、その期間を、特定全額免除
期間(保険料全額免除の期間)と
みなされます。
ただし、保険料免除に関する期間は、すでに保険料納付済期間になっている
ということもあり得るので、申出をした者がこれを希望しない期間については、
特定一部免除期間又は特定全額免除期間とはみなさないこととしています。
では、これらみなされた期間は、どうなるのかといえば、
老齢基礎年金の受給権者が申出の承認を受けた場合において、全額免除対象期間
(学生納付特例期間を除きます)が特定全額免除期間とみなされたときは、申出
のあった日の属する月の翌月から年金額が改定されます。
そのほか、いろいろな取扱いがあるのですが、
ちょっと長くなってしまいましたので、また、改めて紹介します。