2016年5月27日金曜日

受験手続



みなさん、こんにちは。
まだ5月だというのに、ここのところ、夏のような日が続いていますが、
体調を崩したりしていませんか?

さて、そろそろ5月が終わります。
5月末といえば、平成28年度試験の受験申込み手続の締切です。

もう、すでに受験手続をしていますよね?
まだ、手続をしていないという方、いますか!?

もし、まだということであれば、とにかく早く手続を済ませてしまいましょう。

勉強のほか、仕事、家事、育児、介護などがあると、
ついつい後回しにしてしまうってことがあり得ますが、
受験手続をしないことには受験できません。

受験できなければ、合格もありません。

ここまで勉強をしてきたのであれば、
うっかり手続を忘れて受験できなくなってしまったなんてことにならないよう、
受験手続をしてしまいましょう。

ここまできたら、最優先ですよ。


受験手続をしてしまえば、あとは、試験まで、ひたすら勉強です。

残り3カ月、頑張っていきましょう。



2016年5月20日金曜日

特定事由に係る保険料の納付の特例等1



みなさん、こんにちは。

今回も、国民年金法の改正に関することです。

前回、「特定付加保険料の納付」について紹介しましたが、
これとは別に、「特定事由に係る保険料の納付の特例等」という規定が
新たに設けられました。

この規定は、過去に事務処理の誤りなどがあった場合に、それが明らかとなり、
その事務処理の誤りによって保険料の納付の機会を逸失したと認められるとき等
について、事後的に特例保険料の納付等を可能とするものです。

この扱いについては、いくつかの規定にわかれているのですが、その1つとして、
「特定事由に係る申出等の特例」があります。

これは、被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当するとき、
厚生労働大臣にその旨の申出をすることができるというものです。
特定事由により特定手続をすることができなくなったとき
特定事由により特定手続を遅滞したとき

そこで、「特定事由」というのは、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に
基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当
であることをいい、「特定手続」というのは、次の手続等が該当します。
付加保険料を納付する者となる旨の申出
保険料の免除の申請及び学生納付特例の申請
任意加入被保険者となる旨の申出

たとえば、任意加入被保険者となろうと手続を進めようとしたら、
年金事務所で誤った説明を受け、加入手続することができなくなって
しまったようなことがあれば、この申出を行うことができるというものです。

この申出が承認された場合には、本来、手続がなされていれば、被保険者となる
期間があるときは、その期間を被保険者期間とみなします。
この被保険者期間とみなされた期間を特定被保険者期間といいます。

このほか、本来、手続がなされていれば、
保険料一部免除の期間となる期間があるときは、その期間を、特定一部免除
期間(保険料一部免除の期間)と
付加保険料を納付する者となる期間があるときは、その期間を、特定付加
納付期間(付加保険料を納付する者である期間)と
保険料全額免除の期間となる期間があるときは、その期間を、特定全額免除
期間(保険料全額免除の期間)と
みなされます。

ただし、保険料免除に関する期間は、すでに保険料納付済期間になっている
ということもあり得るので、申出をした者がこれを希望しない期間については、
特定一部免除期間又は特定全額免除期間とはみなさないこととしています。


では、これらみなされた期間は、どうなるのかといえば、
老齢基礎年金の受給権者が申出の承認を受けた場合において、全額免除対象期間
(学生納付特例期間を除きます)が特定全額免除期間とみなされたときは、申出
のあった日の属する月の翌月から年金額が改定されます。

そのほか、いろいろな取扱いがあるのですが、
ちょっと長くなってしまいましたので、また、改めて紹介します。


2016年5月12日木曜日

特定付加保険料



みなさん、こんにちは。

GWは、有意義に過ごせたでしょうか?

今回は、国民年金法の改正に関することです。
基本書が発売された後、いくつかの新しい規定の施行日が確定しました。
それによって、平成28年試験の対象となるものが出てきました。

その1つに、「特定付加保険料の納付」というものがあります。
名称のとおり、「付加保険料」に関するものです。

そこで、過去の話になりますが、
平成26年3月以前においては、付加保険料を納期限までに納付をしなかったときは、
付加保険料の納付について辞退の申出をしたものとみなされることになっていました。
この扱いにより、過去に、付加保険料が納期限内に納付されず、付加保険料の納付の
辞退の申出をしたものとみなされた期間について、過去10年分の付加保険料の納付を
可能とする時限措置が設けられました。

具体的には、平成28年4月1日から平成31年3月31日(特定付加保険料納付期限日)
までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者が厚生労働大臣の承認
を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて納付することができ
ます。

この納付することができる保険料を「特定付加保険料」といいます。

特定付加保険料を納付したら、納付が行われた日に、納付に係る月の付加保険料が納付
されたものとみなされ、すでに付加年金の支給を受けているのであれば、原則として
付加年金の額が増額改定されることになります

仕組みとして、「後納制度」に似ているところはありますが、異なる点が多々あるので、
試験対策として、その違いに注意しておきましょう。

このほかにも、国民年金法の改正があるので、順次紹介をしていきます。

それでは、みなさん、頑張って勉強を進めて下さい。