平成27年度試験から、すでに1カ月が経っています。
5連休は、のんびりと過ごされたのでしょか?
さて、前回、「労働基準法は、大きな改正はありません」とお伝えしておりますが、
最近の試験、最高裁判所の判例が頻出で、平成27年度試験においても、
いくつも出題されています。
その判例、古いものではなく、最近のものも出題されています。
そうなると、平成28年度試験でも、新しい判例からの出題が考えられます。
今年の6月に、「解雇制限と打切補償」に関する判決があり、
この判例は、平成28年度試験に向けて、注意していたほうがよいところです。
少し詳しく話しますと、
労働者災害補償保険法による療養補償給付を受ける労働者につき、使用者が
労働基準法81条所定の打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由
の適用を受けることの可否について争われた
ものです。
業務上の傷病で休業する期間は、解雇制限期間となります。
ただし、使用者が打切補償を支払った場合や療養を開始してから3年を経過した日
以後に労働者災害補償保険の傷病補償年金を受ける場合は、この解雇制限が解除
されます。
しかし、これらに該当しない場合であっても、
労働者災害補償保険の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても
疾病等が治らない場合には、使用者は、当該労働者につき、打切補償の支払をする
ことにより、解雇制限の除外事由の適用を受けることができる
とされたものです。
判例については、いくらでもあるので、すべてを押さえるのは無理でしょう。
ですから、過去に出題されているもの、それと、新しいもの、ここを押さえて
おきましょう。