みなさん、こんにちは。
前回から少し間が空いてしまいましたが、
今回も、社労士法の改正についてです。
基本書P1015に「社会保険労務士の業務」があります。
このうち、紛争解決手続代理業務について改正がありました。
紛争解決手続代理業務の1つとして
「個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法に定める額を超える場合には、
弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続で
あって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことが
できると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、
紛争の当事者を代理すること」
があります。
基本書では少し簡略化した記載にしており、④の3つ目の項目です。
その文章に、「60万円」とあります。
条文では、「民事訴訟法に定める額」とされています。
この額が変わりました。
「民事訴訟法に定める額」自体が変わったのではなく、
「民事訴訟法に定める額」とあった部分が単に「120万円」とされました。
より高額のものも、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することが
できるようにしたものです。
そこで、もし、「民事訴訟法に定める額」という記述で出題があった場合は、
誤りになります。
「120万円」という額以外の額での出題も誤りになります。
最初から、「60万円」と覚えていたのであれば、「120万円」に変わったと
押さえればよいところです。
数字は狙われやすいですから、しっかりと確認をしておきましょう。