2014年3月24日月曜日

一部負担金



本日は、法改正の話です。

健康保険法の一部負担金、
基本書の618ページに記載がありますが、
現在、70歳以上の被保険者については、特例措置が講じられています。

負担割合は、原則100分の20ですが、100分の10とする措置です。

この措置が段階的に廃止されます。

具体的には、
平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者については、
70歳になる日の翌月以後の診療分から、療養に係る一部負担金等の割合が
100分の20(2割)になります。
つまり、特例は適用されないということです。

そこで、現在、特例の対象となっている被保険者、
つまり、平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者については、
引き続き一部負担金等の特例措置の対象となり、平成26年4月1日以降
の療養に係る一部負担金等の割合は引き続き100分の10(1割)のままです。

ちょっとややこしい仕組みになっていますが、
一部負担金の割合は出題実績があるので、この点は、ちゃんと押さえていてください。