2014年3月26日水曜日

厚生年金基金



平成25年度が、もうすぐ終わります。
年度末ということで、忙しい方も多いのではないでしょうか?

さて、基本書のP941に厚生年金基金の改正の記載があり、
確定したら、お知らせをするとしておりましたが、
平成26年4月1日から、改正法が施行されることが確定しました。
つまり、平成26年度試験の対象となるということです。

ですので、基本書P929からP940までの記載は、
厚生年金保険法の本則から削除されます。
本則からなくなったといっても、
いきなり厚生年金基金がすべてなくなってしまうわけではありませんので、
経過措置としての規定は存在します。

たとえば、改正法施行後に残る厚生年金基金を存続厚生年金基金といいますが、
その目的は、
「加入員の老齢について給付を行い、もって加入員の生活の安定と福祉の向上を図ること」
とされていて、従来と同じです。

ただ、このような内容が出題される可能性、ゼロではありませんが、
そう高くはないでしょう。

高くはないといっても、完全に無視をしてしまうのは危険ですので、
厚生年金基金ってどんな制度という概略を押さえ、そのうえで、
改正内容を記載している基本書P941からP943までを確認してください。

順次、もう少し詳しい内容をお知らせしていきます。

2014年3月24日月曜日

一部負担金



本日は、法改正の話です。

健康保険法の一部負担金、
基本書の618ページに記載がありますが、
現在、70歳以上の被保険者については、特例措置が講じられています。

負担割合は、原則100分の20ですが、100分の10とする措置です。

この措置が段階的に廃止されます。

具体的には、
平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者については、
70歳になる日の翌月以後の診療分から、療養に係る一部負担金等の割合が
100分の20(2割)になります。
つまり、特例は適用されないということです。

そこで、現在、特例の対象となっている被保険者、
つまり、平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者については、
引き続き一部負担金等の特例措置の対象となり、平成26年4月1日以降
の療養に係る一部負担金等の割合は引き続き100分の10(1割)のままです。

ちょっとややこしい仕組みになっていますが、
一部負担金の割合は出題実績があるので、この点は、ちゃんと押さえていてください。

2014年3月4日火曜日

第46回(平成26年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について



みなさん、こんにちは。

本日は、1つ、お知らせです。

全国社会保険労務士会連合会 試験センターが

「第46回(平成26年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について」

をホームページに掲載しました↓。



受験案内などが実際に配布されるのは、4月の中旬以降ですが、
郵送を希望する方は、郵送してもらうための手続が3月上旬からできます。

4月中旬に「第46回社会保険労務士試験の実施について」の
厚生労働大臣の官報公示があった後に、
試験センターなどで受験案内などの配布が始まりますが、
取りに行くための時間がないとか、面倒だとか、
あるかと思います。

そんな方は、郵送してもらいましょう。

忘れるってことは、ないとは思いますが、
早めに、手続しておいたほうが、よいでしょう。