2014年2月26日水曜日

調整率



みなさん、こんにちは。

本日は、改正の話です。

徴収法にメリット制の規定があります。
このメリット制は、連続する3保険年度間における収支率の状況により
適用をしますが、収支率の算定に「調整率」を用いるのは、当然、
ご存知ですよね。

で、この調整率に新たな率が設けられました。
第一種調整率に、船舶所有者の事業の率が設けられ、
100分の35とされています。

船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関する保険給付は、
もともと、船員保険で行われていましたが、平成22年1月から労災保険に移行
しています。
この移行から3年が経過したので、
平成26年4月から船舶所有者の事業にメリット制が適用されるため、
船舶所有者の事業に関する第一種調整率が新たに設けられたということです。

そこで、過去の出題傾向を考えると、
「率」そのものが論点にされる可能性は低いでしょう。
ただ、船舶所有者の事業に係る労災保険率、
これにメリット制が適用されるかどうかというような出題があるかもしれません。

船員については、陸上の労働者と異なる扱いをすることが
いろいろな法律で規定されているので、メリット制でも例外があるのでは?
なんて思わせようとする出題。

船舶所有者の事業に係る労災保険率についても、メリット制は適用されますから、
この点は押さえておきましょう。

2014年2月17日月曜日

時間の活用



受験生の皆さん、
勉強は順調に進んでいるでしょうか?

勉強を進めていく中でいろいろと悩みが出てくるってあるかと思います。
合格された方などから話を聞くと、一番多いのは、
勉強時間の確保です。
仕事、家事、育児などなど・・・
どう勉強時間を確保しようと。

ただ、言えるのは、合格された方、時間の使い方が上手な方が多いですね。
で、「勉強」の優先度が高いという傾向もあります。

生きるために働く必要があったり、寝る必要があったりします。
ですので、削れない時間というのはあります。

それ以外の部分を、どこまで勉強に充てられるのか、
これで、勉強時間は大きく違ってきます。

仕事をされている方ですと、通勤時間の活用、
これは、かなり多いです。

食事の時間や入浴時間を活用するという方もいます。

人それぞれ、生活に違いがあるので、
どのように時間を活用するのが一番というのはありません。

ただ、上手に活用した方が、当然、合格に近付くかと思います。

工夫次第で、いろいろと時間を創ることができます。
みなさんも、上手く勉強時間を作ってください。



最後にお知らせです。

合格レッスンシリーズに関して、法改正による修正などを掲載した追録情報を


に掲載していますので、ご確認ください。
今後も、順次、お知らせをしていきます。

2014年2月4日火曜日

年金額



受験生のみなさん
こんにちは。

さて、現在、勉強は、どの科目を進めていますか?

今日は、年金に関することです。
すでに、年金を勉強していれば、
年金額には、現在、物価スライド特例措置があり、
それにより、毎年度、年金額が改定されることは、ご存知ですよね。

そこで、
1月31日に、厚生労働省が、平成26年度の年金額について発表をしました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035972.html

年金額については、基本書P731732に記載があるように、
ちょっとややこしいことになっています。

物価スライド特例措置を段階的に解消するため、
特例措置による額が平成2510月から1%引き下げられましたが、
平成26年度は、さらに、0.7%の引下げとなりました。
当初、1%の引下げが予定されていましたが、
総務省が1月31日に発表した「平成25年平均の全国消費者物価指数」の対前年比
変動率が0.4%となり、 
また、平成26年度の年金額の改定に用いる「名目手取り賃金変動率」が0.3%と
なったためです。
本来水準の額が上がったので、その分、特例水準の引下げが減ったということです。

改定率など主な率は、例年、3月下旬に公布されているので、
今年も、そのような時期に、正式な「政令で定める率」が公布されるかと思いますが、
とりあえず、年金額の動きがどうなったかは、知っておいてください。

まだまだ寒い日が続くでしょうから、
風邪をひいたりしないように。