受験生の皆さん
勉強は順調に進んでいますか?
年末年始、ちょっとサボってしまったなんて方もいるのでは?
さて、今回は、改正の話です。
基本書P713に、国民年金法の未支給年金の記載があります。
P836には、厚生年金保険法の未支給の保険給付の記載があります。
そこで、未支給の年金(未支給の保険給付)を受けるべき者の順位は、
政令で定められていますとしています。
この政令が公布されました。
もともと、未支給年金の支給範囲は、
「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」
で、順位は、この並びの順でした。
改正で、「これらの者以外の三親等内の親族」が加わり、
支給範囲が拡大されたので、
その順位も、従来の順位は変わらず、最後に、
「これらの者以外の三親等内の親族」
が加わったものとなっています。
具体的には、
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、
⑦これらの者以外の三親等内の親族
の順となっています。
この順位は、過去に論点とされたことがあるので、
しっかりと押さえておいてください。