2014年1月27日月曜日

雇用保険率



受験生の皆さん、
勉強は、順調に進んでいるでしょうか。

さて、本日は、改正点を1つ、お伝えします。

徴収法に規定している雇用保険率(合格レッスン「基本書」P384)について、
平成26年度の率が告示されました。

告示された率は

一般の事業:13.51000
農林水産の事業:15.51000
清酒製造の事業:15.51000
建設の事業:16.51000

となっています。

平成25年度の率と同じです。

徴収法では、計算問題が出題されることがあります。
概算保険料の問題のこともありますし、
確定保険料の問題のこともあります。

で、率が変わっていないので、
「平成25年度」の確定保険料でも、
「平成26年度」の概算保険料でも、
同じ率を使って計算しますので。

率が変わると、どちらも覚える必要がありますが、
変わらなかったので、覚えるものが1つ少なくなったといえます。

それと、合格レッスン「基本書」P424に掲載している負担割合も、
変わっていませんので。

2014年1月21日火曜日

未支給年金



受験生の皆さん
勉強は順調に進んでいますか?

年末年始、ちょっとサボってしまったなんて方もいるのでは?

さて、今回は、改正の話です。

基本書P713に、国民年金法の未支給年金の記載があります。
836には、厚生年金保険法の未支給の保険給付の記載があります。

そこで、未支給の年金(未支給の保険給付)を受けるべき者の順位は、
政令で定められていますとしています。

この政令が公布されました。

もともと、未支給年金の支給範囲は、
「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」
で、順位は、この並びの順でした。
改正で、「これらの者以外の三親等内の親族」が加わり、
支給範囲が拡大されたので、
その順位も、従来の順位は変わらず、最後に、
「これらの者以外の三親等内の親族」
が加わったものとなっています。
具体的には、
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、
⑦これらの者以外の三親等内の親族
の順となっています。

この順位は、過去に論点とされたことがあるので、
しっかりと押さえておいてください。