2014年12月25日木曜日

年末年始



今年も残りわずかになりました。

そろそろ、年末年始の休みが始まるという方、
多いのではないでしょうか?
今回の年末年始の休みは、かなり長いという方もいるでしょう。

では、その長い休み、どのように過ごされますか?

仕事が休みだからといって、
時間が十分あるとは限りませんよね。
大掃除、年始のご挨拶・・・・・
などなど、何かと用があるのではないでしょうか?

大した用がないから、のんびり過ごすという方もいるかもしれませんが。

過ごし方はいろいろですが、
平成27年度の社労士試験の合格を目指すのであれば、
勉強、あまり休み過ぎないようにしてください。

勉強しない期間が長くなると、ここまで勉強してきたもの、
記憶からかなり消えてしまうなんてこともありますから。

少しずつでも、勉強を続けていれば、記憶がつながります。
かなり違うと思いますよ。

ということで、年末年始、何かと忙しいかもしれませんが、
時間を見つけて、できるだけ勉強を進めてください。

それでは、
よいお年をお迎えください。


2014年12月15日月曜日

一問一答の活用方法



みなさん、こんにちは。

先日、一問一答について記述しました。

そこで、一問一答の別の活用方法を、今回は紹介します。

一問一答、何度か繰り返していくうちに、
多くの問題は正解できるようになるでしょう。
正誤の判断に自信はなくとも、答えを覚えてしまっている
ってこともあるでしょう。

そんなときですが、
一問一答は、各ページに、だいたい3~5問の問題を掲載しています。
で、5肢択一ではないので、ページによって、正しい問題の数は違います。

そうです、平成26年度試験で、
「正しいものはいくつあるか」「誤っているものはいくつあるか」
という出題がありました。

このような問題の対策に使うのです。
必ずしも5問あるわけではないですが、練習としては使うことができます。

各ページごとに、問題を解き、
自分自身で、「誤っているものはいくつあるのか」などを考えます。
答えは数えてもらうことになりますが。

このような使い方をすると、
各ページの問題の1つでも、わからないものがあれば、
正解できないってことです。
つまり、この方法で、すべてのページについて正解できれば、
一問一答は完璧になります。

もしよろしければ、試してみてください。

2014年12月2日火曜日

一問一答



12月になりました。
少しずつ寒さが増してきていますが、
風邪をひかれたりしていませんか?

さて、まずは、お知らせです。
合格レッスンシリーズの問題集、「一問一答」が発売されました。

労働編↓
http://www.takkengoukaku.tv/ec/books/products/detail.php?product_id=723
社会保険編↓
http://www.takkengoukaku.tv/ec/books/products/detail.php?product_id=722

基本書の学習が進んでいるかと思いますが、
ある程度、進んだら、どれだけ、知識が身に付いたのか確認をしましょう。
理解していないのに、したつもりになって、
どんどん先に進んでしまうと・・・
最終的には、試験で、しっかりと得点することができない
なんてことになってしまうことがあり得ます。

ですので、確認をすることが重要です。
そこで、この確認は、
まずは、5肢択一式ではなく、一問一答形式がよいでしょう。
項目ごとに、1つ1つ、確認をしながら進められますからね。

一問一答形式の場合、問題を解いて、○×で、解答しますが、
「×」の問題だったら、なぜ「×」なのかってことをちゃんと考えましょう。
これが重要です。
間違いとわかっても、どこがどのように誤っているのか、
これがわからないときは、しっかりと、知識が身に付いているとはいえませんから、
「基本書」に戻って、再確認をしましょう。

初めて勉強される方だと、1回目は、正解できない問題が多いでしょう。
でも、最初のうちは、できないってこと、気にし過ぎないように。
繰り返し、勉強を進めることで、正解率、上がっていきますから。

ということで、
知識の定着を確認しながら、勉強を進めてください。


2014年11月25日火曜日

出産育児一時金



みなさん、こんにちは。

さて、今回は、改正の話です。

健康保険法に関して、いくつか改正がありました。

その1つが「出産育児一時金の額」です。
基本書P638に記述がありますが、この額が改正されました。

現在は、原則として「39万円」となっていますが、
平成27年1月1日から「404,000円」になります。

中途半端な額ですよね。

出産育児一時金の額については、加算対象出産の場合、
「3万円を超えない範囲で保険者が定める額」が加算されます。
「保険者が定める額」というのは、産科医療補償制度の掛金相当を保険給付しよう
というものです。
そこで、この掛金が見直されたのです。

従来は、「3万円」でしたから、実際の支給額は42万円でした。

この掛金が1万6,000円になったのです。
ただ、出産の費用などを考慮して、支給総額は変えないようにしました。

そのため、「404,000円」となり、
加算対象出産の場合には、掛金相当の額が加算された42万円となるようにしたのです。

出産育児一時金の額は、過去に何度も出題されていますから、
この改正は、しっかりと押さえておいてください。

2014年11月17日月曜日

労災保険率



みなさん、今、どの科目を勉強されていますか?

労働保険を勉強されている方もいるかと思います。

そこで、徴収法に関して、基本書のP389に「労災保険率」の記載があります。

その条文に、
「労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める」
とあります。

「過去3年間」、これは論点にされたことがありますが、
この部分は、言い換えると、3年ごとに状況に応じて、労災保険率を見直します
という意味になります。

実際、労災保険率は、特殊な事情がない限り、3年ごとに見直しが行われています。

で、前回見直しが行われたのは、平成24年度です。

ということは、次は、平成27年度ということになります。

まだ、確定ではありませんが、見直される可能性が高いのです。

ですから、労災保険率などの数値、これは慌てて覚えないようにしておきましょう。
もし、変わってしまった場合、覚えなおさなければならなくなりますから。

改正があった場合は、お知らせします。

それでは、みなさん、勉強、頑張ってください。