平成25年度試験まで、およそ2カ月です。
これからの時期の勉強は、今まで以上に、
合格に、大きな影響を与えますから、しっかりと進めてください。
ところで、基本書のP655に、
健康保険法の国庫補助の規定があります。
その中の記述に、「平成22年度から平成24年度までの間」というのがあります。
このような記載があると、当然、平成25年度はどうなるの?
という疑問が生じるかと思います。
現実の話としては、平成25年度も、平成24年度と同様の特例が
適用されます。
ただ、試験対策としては、ちょっと面倒でして、
平成25年度の試験は、平成25年4月12日現在施行の法律が対象になるのですが、
平成25年度の国庫補助の扱いに関する法案が、
この日までに国会で成立しなかったんですね。
その後、成立し、公布されたのですが。
ですので、試験対策という点では、
平成25年度は、特例がないということになってしまいます。
こういうような状況ですので、
まぁ、試験には出題されないでしょう。
国庫補助に関することが、まったく出題されないということではなく、
割合とは関係ない出題や誤った割合を出題してくるってことはあります。
ということで、平成25年度の割合は置いといて、
基本書に記載されている内容をしっかりと押さえ置きましょう。