みなさん、こんにちは。
この時期、休みが多く、
その休みを使って、勉強を進めている方が多いのではないでしょうか?
もしかしたら、ちょっと休憩ということで、遊びに行かれた
という方もいるかもしれませんね。
さて、勉強の話です。
労災保険法の適用除外に「国の直営事業」というのがあります。
じゃぁ、「国の直営事業」といった場合、
労災保険法には、直接規定されているわけではありませんが、
「国有林野事業」というのがありました。
「ありました」と記載しましたが・・・
「国有林野事業」は、国の直営事業という形態で行われていたのですが、
そうではなくなりました。
「国有林野事業」については、特別会計が設けられていたのですが、
それが廃止され、一般会計において実施されることになりました。
ですので、「国の直営事業」に、具体的に該当するものがなくっています。
労災保険法の直接的な改正ではないのですが、
この点は知っておいてください。
それと、国有林野事業の職員ですが、
一般の国家公務員として扱われることになっています。
ですので、労働基準法が適用されなくなります。
それでは、みなさん、勉強を頑張ってください。