2013年5月27日月曜日

受験手続

みなさん、こんにちは。

勉強は、順調に進んでいますか?

仕事、家事、子育てなどなどの中での勉強、
思うように進まないってことがあるかもしれませんが、
試験まで、およそ3カ月、
とにかく頑張るしかない時期ですからね。

ところで、
平成25年度試験の受験申込み、
今月末で締切になります。

もう、受験手続していますよね?

まさか、まだなんてことは!?

どんなに勉強をしても、
受験手続をしないことには、受験できません。
受験できなければ、合格もありません。

ですので、受験手続は、最優先です。

まだであれば、とにかく急いで手続をしてしまいましょう。

ただ、慌てて、間違った手続をしないように。

2013年5月15日水曜日

労働契約法2

みなさん、こんにちは。

ここのところ、暑い日があったり、涼しい日があったりと、
毎日、何を着ればよいのだろうか?
というような日々が続いてますね。

暑い日は、この時期ですけど、熱中症に注意してください。

さて、
2月26日に、このブログで、労働契約法の改正について、
「改めてお知らせします」と伝えておきながら、
まだ、お伝えできていませんでした。

そこで、今回は、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」
について、お伝えします。

この規定は、

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、
期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約
を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合
においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務
に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という)、当該
職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理
認められるものであってはならない。

というものです。

有期契約労働者については、期間の定めのない労働契約を締結している
労働者(無期契約労働者)と比較して、雇止めの不安があることによって
合理的な労働条件の決定が行われ難いことなどがあるため、有期契約
労働者の労働条件と無期契約労働者の労働条件が相違する場合において、
期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止したものです。

なお、ここでいう「労働条件」には、賃金や労働時間等の狭義の労働条件
のみならず、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、
付随義務、福利厚生等労働者に対する一切の待遇を包含するものとされて
います。


この規定の「不合理」というキーワード、
しっかりと押さえておきましょう。

2013年5月2日木曜日

国有林野事業

みなさん、こんにちは。

この時期、休みが多く、
その休みを使って、勉強を進めている方が多いのではないでしょうか?

もしかしたら、ちょっと休憩ということで、遊びに行かれた
という方もいるかもしれませんね。

さて、勉強の話です。

労災保険法の適用除外に「国の直営事業」というのがあります。

じゃぁ、「国の直営事業」といった場合、
労災保険法には、直接規定されているわけではありませんが、
「国有林野事業」というのがありました。

「ありました」と記載しましたが・・・
「国有林野事業」は、国の直営事業という形態で行われていたのですが、
そうではなくなりました。

「国有林野事業」については、特別会計が設けられていたのですが、
それが廃止され、一般会計において実施されることになりました。

ですので、「国の直営事業」に、具体的に該当するものがなくっています。

労災保険法の直接的な改正ではないのですが、
この点は知っておいてください。

それと、国有林野事業の職員ですが、
一般の国家公務員として扱われることになっています。
ですので、労働基準法が適用されなくなります。

それでは、みなさん、勉強を頑張ってください。