ここのところ春らしい日が多くなってきていますね。
この時期、花粉症の方は、つらいかと思います。
症状が重たい方ですと、病院などに行かれたりということもあるでしょう。
ところで、
病院などへ行き診察を受けたりしたときに
支給される保険給付に療養の給付があります。
療養の給付を受けた場合、一部負担金の支払が必要です。
この一部負担金は、原則として療養に要した費用の3割となっています。
ただし、70歳以上の場合、現役並み所得者でなければ、法律上2割です。
ただ、「合格レッスン」基本書の616ページに記載しているように、
この2割については、
70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置
が採られていて、平成20年度以降、「1割」となっています。
で、この軽減措置ですが、平成25年度も継続されることになりました。
つまり、平成25年度においても、
被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合、
現役並み所得者の負担割合は「100分の30」
現役並み所得者以外の者の負担割合は「100分の10」
となります。
この負担割合については、平成24年度試験の択一式で、
「70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の
分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請に
より2割負担(平成25年3月31日までは1割負担)となる。」
というように、正しい肢として出題されています。
ということで、
負担割合だけでなく、現役並み所得者に該当するかどうかの基準、
こちらも、あわせて確認しておきましょう。