受験生のみなさん、
こんにちは。
まだまだ寒い日が続いていますが、
風邪をひいたりしていませんか?
ところで、
1月18日に、このブログで、年金に関する法改正のことを書きましたが、
「年金」、大きな改正はないのですが、細々とした改正が続いています。
その中で、新たに、
「被保険者及び被保険者であった者に対する情報の提供等」
という規定が設けられました。
この規定は、
厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であった者に対し、必要に応じ、
年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供
するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。
というもので、
年金の裁定請求の請求漏れを防止する観点から設けられたものです。
国民年金法と厚生年金保険法の施行規則に規定されたもので、
細かい点ですが、
こういう規定って、択一式で出題しやすいところがあります。
ということで、この規定、知っておきましょう。
それでは、みなさん、
勉強、頑張って下さい。