2012年3月22日木曜日

問題演習のタイミング

今年の試験が例年どおりなら、
試験まで5カ月ほどです。

この時期になると、かなり勉強が進んでいる方もいるでしょう。

ところで、以前、受験生から、
問題演習は、どのようなタイミングでするのがよいのですか?
という相談を受けたことがあります。

この受験生は、ある項目を勉強した後、
すぐに、それに関連する問題を解いていたのですが・・・


確かに、勉強をした後、すぐに問題を解くのは、よい復習になると思います。
勉強した箇所の再確認ということでも。
ただ、この場合、正解率は高くなります。
当たり前といえば、当たり前なのですが。


では、実際の試験ではというと、そうはいきませんよね。
ですので、少し寝かせた後に解くほうが効果的です。

たとえば、基本書を読んだりする、そして、それを自分の頭の中で整理する、
それから少し間を置き、問題を解く。
これで、思ったほど、正解できないときは、
理解不足か知識の定着が甘いということになります。

インプットとアウトプットには若干時間差があったほうが、
その時点での実力が見えてきます。

ですので、ある項目を勉強し、すぐに問題を解いてみて、
さらに、しばらくしてから、同じ問題を解いてみましょう。

では、みなさん、頑張ってください。

2012年3月12日月曜日

メリット制

受験生のみなさん、勉強は順調に進んでいるでしょうか?

さて、本日は、改正に関する情報を1つお伝えします。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に「メリット制」が規定されています。

「合格レッスン」基本書ではP407~に記載があります。

この適用要件が改正されました。

一括有期事業と有期事業に係る要件に
「確定保険料の額が100万円以上である」
というものがあります。
この「100万円以上」が「40万円以上」になりました。

つまり、適用範囲を拡大したということです。

で、さらに、一括有期事業については、メリット制が適用されると、
労災保険率から非業務災害率を減じた率が100分の40又は100分の35
の範囲内で引き上げ又は引き下げられることになりますが、
新たに適用対象となる中小規模の事業主
(確定保険料の額が40万円以上100万円未満である事業主)
については、保険料負担が大幅に増加することが考えられるので、
引上げ又は引下げの幅を100分の30の範囲内とされました。

徴収法では、数字を論点とする問題、
よく出ますから、
この改正、注意しておきましょう。


合格レッスン「追録情報」↓

2012年3月1日木曜日

第44回(平成24年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について

みなさん、こんにちは。

本日は、1つ、お知らせです。

全国社会保険労務士会連合会 試験センターが

44回(平成24年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について

を発表しました↓。



受験案内などが実際に配布されるのは、4月の中旬以降ですが、
郵送を希望する方は、郵送してもらうための手続ができます。

4月中旬に「第44回社会保険労務士試験の実施について」の
厚生労働大臣の官報公示があった後に、
試験センターなどで受験案内などの配布が始まりますが、
取りに行くための時間がないとか、面倒だとか、
あるかと思います。

そんな方は、郵送してもらいましょう。

忘れるってことは、ないとは思いますが、
早めに、手続しておいたほうが、よいでしょう。