2016年6月19日日曜日

特定事由に係る保険料の納付の特例等3



6月は、梅雨の季節。
この時期は、気分が滅入る方が多いのではないでしょうか。

とはいえ、試験まで2カ月ちょっとですから、
勉強は、しっかりと進めていく必要があります。

さて、今回も、「特定事由に係る保険料の納付の特例等」の続きで、
特定事由に係る付加保険料の納付の特例」というものです。

これは、被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当する期間を有する
ときに、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができるというものです。
特定事由により付加保険料を納付することができなくなったと認められる期間
特定付加納付期間とみなされた期間

ただし、いずれについても、付加保険料に係る保険料納付済期間は除き、
これらの期間を付加対象期間」といいます。

そこで、
この申出が承認された場合には、承認に係る付加対象期間の各月につき、当該各月の
付加保険料に相当する額の保険料(「特例付加保険料」といいます)を納付することが
できます。

で、実際に、特例付加保険料を納付したのであれば、それは、付加保険料を納付した
期間となるので付加年金の受給権者であれば、付加対象期間を有する旨の申出の
あった日の属する月の翌月から、付加年金の額が改定されます。

付加保険料に係る保険料納付済期間を有していない老齢基礎年金の受給権者が、この
納付を行ったのであれば、付加年金の受給権が発生するので、付加年金が支給される
ようになります。

前回お伝えした「特例保険料」の扱いと似たような仕組みになっています。
ですので、これとあわせて押さえておくとよいでしょう。

それと、以前、「特定付加保険料」について紹介していますが、
「特例付加保険料」、名称が似ているので、混同しないようにしましょう。

たとえば、選択式で空欄になっていたときに、どっちだっけ?なんてことに
ならないよう、正確に覚えましょう。






2016年6月7日火曜日

特定事由に係る保険料の納付の特例等2



みなさん、こんにちは。

今回は、先月、「特定事由に係る保険料の納付の特例等」について紹介しましたが、
その続きです。
前回は、「特定事由に係る申出等の特例」でしたが、
今回は、「特定事由に係る保険料の納付の特例」というものです。

これは、被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当する期間を有する
ときに、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができるというものです。
特定事由により保険料(保険料一部免除の場合は、その一部の額以外の残余の額です。
また、付加保険料を除かれます)を納付することができなくなったと認められる期間
特定被保険者期間とみなされた期間
特定一部免除期間とみなされた期間

これらの期間を対象期間」といいますが、いずれについても、保険料納付済期間は
除かれます、
すでに納付されているのであれば、この規定を適用する必要がないからです。

そこで、
この申出が承認された場合には、承認に係る対象期間の各月につき、当該各月の保険料に
相当する額の保険料(「特例保険料」といいます)を納付することができます。

つまり、その当時の額の保険料を納付することができるようになるということです。

で、実際に、特例保険料を納付したのであれば、それは、保険料保険料納付済期間と
なるのですから老齢基礎年金の受給権者が特例保険料の納付を行ったときは、
その申出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定されます。

この改定されるタイミングは、注意しましょう。
実際に納付した時点ではなく、申出のあったところまでさかのぼって改定が行われます。
ただ、実際に対象期間であった当時、たとえば、納付することができなくなった当時
まではさかのぼりませんので。

それでは、みなさん、勉強、頑張ってください。