2015年6月30日火曜日

児童手当法の改正



6月がもうすぐ終わります。
27年度試験まで2カ月を切っていますが、
勉強は進んでいるでしょうか?

さて、今回は、児童手当法の改正についてです。

平成27年4月1日から「子ども・子育て支援法」が施行されたことにより、
これに伴って、児童手当法が改正されました。

まず、目的条文が、

この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援
の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任
を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給する
ことにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う
児童の健やかな成長に資することを目的とする。

とされ、児童手当は、子ども・子育て支援に規定する子ども・子育て支援の適切な
実施を図るために支給されるものと位置づけられました。

また、子ども・子育て支援に関する費用については、子ども・子育て支援法において、
一括して規定を置くことにしたので、児童手当法に規定していた「拠出金」の規定が
削除されています。

ただ、児童手当に要する費用の負担、ここの考え方は従来どおりで、
事業主が一部を負担し、残りを公費で負担します。
負担割合も従来どおりです。単に「拠出金」の徴収の仕組みなどが児童手当法の
規定から削除されたというものです。


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2015年6月19日金曜日

徴収法の改正




平成27年度試験まで、およそ2カ月になりましたが、
勉強は順調に進んでいるでしょうか?

以前、徴収法の改正、労災保険率や雇用保険率について、
お知らせをしましたが、他にも改正が行われています。

徴収法の規定の中で「請負金額」という言葉が出てくるものがあります。
「有期事業の一括」の要件とか、「下請負事業の分離」の要件、
さらに、「有期事業のメリット制」の要件などがあります。

この「請負金額」について、従来は、消費税込みの額とされていました。
これが消費税分を除く額とすることになりました。

消費税込みですと、消費税率が変わると、徴収法の規定が影響を受けてしまい、
改正が必要になってしまいます。
そこで、それを避けるために改正が行われました。

具体的には、建設の事業における有期事業の一括に係る事業規模要件について、
請負金額が「1億9,000万円」未満であったものを、
消費税等相当額(消費税及び地方消費税に相当する額のことです)を除いた
請負金額が「1億8,000万円」未満としました。

下請負事業の分離の場合は、有期事業の一括の対象となる事業以外ですから、
請負金額が「1億8,000万円」以上となっています。

有期事業のメリット制に関しては、建設の事業は、
「確定保険料の額が40万円以上」又は「請負金額が1億2,000万円以上」
であれば対象とされていましたが、
この「1億2,000万円」については、「1億1,000万円」となりました。

いずれも、請負金額は、消費税等相当額を除いた額になります。

これらの金額は、過去に出題されているところです。
ですので、平成27年度試験では、出題される可能性がかなり高いでしょう。

ということで、しっかりと確認しておきましょう。



2015年6月10日水曜日

労働基準法の改正



6月、梅雨ですね。
この時期は、気分が滅入る方が多いのではないでしょうか。

そうはいっても、勉強は、しっかりと進めていく必要があります。

さて、今回は、労働基準法の改正です。

昨年もそうでしたが、大きな改正はありません。
他の法律の改正の影響を受けた改正がいくつかあるだけです。

そのうちの1つに「休憩の自由利用の除外」の改正があります。

従来から、
警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で
児童と起居をともにする者
乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居を
ともにする者
について、休憩の自由利用の適用が除外されていましたが、
さらに、
居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者
が休憩の自由利用の適用が除外されることになりました。

親などが保育を行うことができない状況の下で、その居宅において、児童に対して保育
を行う者については、休憩を自由に利用させるのは、難しい面があるので、適用除外に
しました。
ただ、同一の居宅において、1人の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を
行う場合は、1人が自由に利用したとしても、それだけでは支障は生じないので、
このような場合は、適用は除外されません。

そこで、試験対策としての注意点を1つ。

「乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともに
する者」について、休憩の自由利用の適用を除外するには、所轄労働基準監督署長
の許可を受けなければなりませんが、新たに加わった「家庭的保育者として保育を
行う者」は、許可を受けることなく適用が除外されます。

この点は、試験で論点にされる可能性があるので、ちゃんと押さえておきましょう。


それでは、勉強、しっかりと進めて下さい。