6月がもうすぐ終わります。
平成27年度試験まで2カ月を切っていますが、
勉強は進んでいるでしょうか?
さて、今回は、児童手当法の改正についてです。
平成27年4月1日から「子ども・子育て支援法」が施行されたことにより、
これに伴って、児童手当法が改正されました。
まず、目的条文が、
この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援
の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任
を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給する
ことにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う
児童の健やかな成長に資することを目的とする。
とされ、児童手当は、子ども・子育て支援に規定する子ども・子育て支援の適切な
実施を図るために支給されるものと位置づけられました。
また、子ども・子育て支援に関する費用については、子ども・子育て支援法において、
一括して規定を置くことにしたので、児童手当法に規定していた「拠出金」の規定が
削除されています。
ただ、児童手当に要する費用の負担、ここの考え方は従来どおりで、
事業主が一部を負担し、残りを公費で負担します。
負担割合も従来どおりです。単に「拠出金」の徴収の仕組みなどが児童手当法の
規定から削除されたというものです。
それと、話は変わりますが、
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