みなさん、こんにちは。
さて、今回は、改正の話です。
健康保険法に関して、いくつか改正がありました。
その1つが「出産育児一時金の額」です。
基本書P638に記述がありますが、この額が改正されました。
現在は、原則として「39万円」となっていますが、
平成27年1月1日から「40万4,000円」になります。
中途半端な額ですよね。
出産育児一時金の額については、加算対象出産の場合、
「3万円を超えない範囲で保険者が定める額」が加算されます。
「保険者が定める額」というのは、産科医療補償制度の掛金相当を保険給付しよう
というものです。
そこで、この掛金が見直されたのです。
従来は、「3万円」でしたから、実際の支給額は42万円でした。
この掛金が1万6,000円になったのです。
ただ、出産の費用などを考慮して、支給総額は変えないようにしました。
そのため、「40万4,000円」となり、
加算対象出産の場合には、掛金相当の額が加算された42万円となるようにしたのです。
出産育児一時金の額は、過去に何度も出題されていますから、
この改正は、しっかりと押さえておいてください。