2012年12月27日木曜日

年末年始

今年も残りわずかになりました。

間もなく、年末年始の休みに突入という方も
多いのではないでしょうか?

かなり長く休みになるという方もいるでしょう。
その休み、どのように過ごされますか?

仕事が休みだからといっても、
大掃除、年始のご挨拶・・・・・
などなど、
何かと時間が割かれてしまうということがあります。

特に用はないので、のんびり過ごすということもあるでしょう。

いずれにしても、
勉強、
あまり長く休まないようにしてください。

何日も勉強をしない日が続くと・・・
今まで勉強してきたことが記憶から消えてしまうなんてことあり得ます!

少しでも勉強をしていれば、
その点、かなり違います!

ですので、年末年始、何かと忙しいかもしれませんが、
時間を見つけて、少しでも勉強を進めてください。

それでは、
良いお年をお迎えください。

2012年12月18日火曜日

労働基準法の改正

みなさん、こんにちは。

師走、忙しい日々が続き、勉強が疎かになっていませんか?

さて、今日は、法改正の情報をお伝えします。

基本書の
17ページに「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
18ページに「労働条件の明示」
の規定がありますが、これらに改正がありました。

大きな改正ではないのですが、試験対策上、重要な改正です。


まず、18ページのほうですが、
労働契約を締結する際、使用者が労働者に明示すべき労働条件が記載されています。

その絶対的明示事項に

期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を
更新する場合があるものの締結の場合に限って、
期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
が加えられました。

期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準ってことですから、
労働契約の更新があるのかとか、
どのような場合に更新があるのかなどを
書面の交付により明示しろってことです。

この点については、従来、17ページに記載されている
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
に規定されていたものです。

規定の内容が「基準」から「施行規則」に格上げされたというところです。
そのため、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」において
規定していた内容、17ページのⅰ)~ⅲ)ですが、
こちらは削除されました。

絶対的明示項については、基本書をご覧いただければわかりますが、
過去に何度も出題されています。

ですので、平成25年度試験で、この改正部分を論点とした出題、
狙われる可能性が高いですから、注意しておきましょう。

2012年12月11日火曜日

一問一答

平成25年度社会保険労務士試験の合格を目指している みなさん
勉強は順調に進んでいますか?

基本書を使った勉強、
けっこう進んでいる方もいるのではないでしょうか?

もし、ある程度進んでいるなら、
実際に知識が身に付いているか、確認しましたか?
この確認、大切です。
しっかりと定着していないのに、
「定着したつもり」で進んでしまうと、
結局は得点につながらないことになってしまいます。

ですので、確認です。

ただ、どの程度、身に付いたのかって、
わかりにくいですよね。

どうしたらわかるでしょうか。
それは、問題を解いてみるのです。

知識の確認ですから、5肢択一式ではなく、
一問一答形式がよいでしょう。

合格レッスンシリーズに「一問一答」がありますから、
「基本書」を使われているのであれば、これが使い勝手がよいかと思います。

労働編↓

社会保険編↓

2分冊になっていて、サイズもコンパクトですから、
隙間時間にちょこっとなんてときにも活用できます。

そこでですが、
一問一答形式の問題を、○×で、解いていく際、
「×」の問題だったら、
なぜ「×」なのかってことをちゃんと考えましょう。
これが重要です。
間違いとわかっても、どこがどのように誤っているのか、
これがわからないときは、しっかりと、知識が身に付いているとはいえませんから、
「基本書」を再確認しましょう。

最初は、正解できない問題が多いかもしれません。
でも、大丈夫です。
これから、繰り返し、勉強を進めることで、
正解率、上がっていきます。

ということで、
知識の定着を確認しながら、勉強を進めてください。