2016年1月29日金曜日

不服申立て2



みなさん、こんにちは。

前回、「不服申立て」の改正について紹介しましたが、
今回は、そのうちの「審査請求期間の延長」についてです。

労災保険や雇用保険の不服申立てにおいて、
「審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して
60日以内にしなければならない」
とされていました。

この期間が、
「審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して
3カ月を経過したときは、することができない」
とされました。

また、再審査請求については、
「決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならない」
とされていたのが、
「決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2カ月を経過したときは、
することができない」
とされました。

従来は、いずれも「60日以内」でしたが、改正後は、「3カ月」と「2カ月」
というように、期間が異なっています。

これらは、労災保険法や雇用保険法で規定しているのではなく、
労働保険審査官及び労働保険審査会法」において規定されているものですが、
出題実績があるので、この違いは注意しておきましょう。



2016年1月8日金曜日

不服申立て



あけましておめでとうございます。
本年も、宜しくお願い致します。

平成28年度試験の合格を目指されている方、
年末年始は、どのように過ごされましたか?
有意義に過ごせたでしょうか。

勉強をかなり進めたという方もいるでしょう。
そこで、1つ改正の話を。

保険に関する法律には、「不服申立て」の規定があります。
これに関して、
一般的な不服申立てについて規定している行政不服審査法が改正されました。
その影響で、社会保険労務士試験に出てくる「不服申立て」に関しても改正が
行われました。

そこで、まず、この改正の概要として、
●「異議申立て」手続の廃止
審査請求期間の延長
不服申立て前置の見直し
などが挙げられます。

「不服申立て前置の見直し」については、たとえば、労災保険法では、
保険給付に関する決定に係る処分の取消しの訴えは、再審査請求がされた日から
3カ月を経過しても裁決がないとき等を除き、当該処分についての再審査請求に
対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
とされていましたが、これが、
保険給付に関する決定に係る処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求
に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することが
できない。
とされました。
つまり、再審査請求を経なくても裁判に進めるようになったのです。

他の法律でも、これに準じた改正が行われています。
多くの法律が関係するので、今回すべてを紹介することはできません。
順次、少しずつ改正内容をお伝えしていきます。

それでは、みなさん、
試験まで、頑張っていきましょう。