2016年10月5日水曜日

産業医の選任



平成29年度社労士試験の合格を目指されている方、
勉強をしていますか?

このようなことをきくと、
2017年版の「基本書」を早くといわれてしまうかもしれませんね!
発売について、お待たせをしてしまっております。

現在、改訂作業は終わり、印刷が進んでいるところです。
今月の中旬にはできあがりますので、もうしばらくお待ちください。

そこで、平成29年度社労士試験に向けての改正を1つ紹介しておきます。

労働安全衛生法の産業医の選任についてです。

産業医は、所定の要件を満たす医師のうちから選任しなければなりませんが、
その事業場における地位という点では特に規制はありませんでした。

ですので、たとえば、病院などで、産業医の選任義務が生じた場合、
その院長を産業医として選任することも可能でした。
ただ、このような立場の人が産業医となった場合、労働者の健康管理よりも
事業経営上の利益を優先してしまい、産業医としての職務が適切に遂行されない
なんてことも考えられます。

そこで、
● 事業者が法人の場合にあっては当該法人の代表者(事業場の運営について利害関係
を有しない者を除きます)
● 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人(事業場の運営について利害関係
を有しない者を除きます)
事業場においてその事業の実施を統括管理する者
これらの者からは、選任することができなくなりました。

安全衛生管理体制については、頻出ですから、
この改正は、しっかりと押さえておきましょう。