2015年10月30日金曜日

お待たせしました。



みなさん、こんにちは。

本日は、お知らせです。
お待たせしてしまいましたが、
2016年版 合格レッスン 基本書」
が発売されました。


そこで、初めて勉強をされる方、
最初は、ざっと目を通して下さい。
まずは、全体像を知ることが大切です。
ですので、
基本書の中に、「判例」とか、「通達」というアイコンに続く文章がありますが、
これらは、レベルの高い内容ですから、全体像を知るという点では、
飛ばしても構いません!
全体像をつかむと、科目間のつながりなどが見えてきます。
そうすることで、その後の理解が大きく違ってきます。

受験経験のある方、
もう基本的なことはわかっていると考えているかもしれませんが、
前回、改正について、簡単にお伝えしましたが、
かなりの改正があります。
ですので、既存の知識を大きく変えなければならない箇所もあり、
やはり、1回、全体を見たほうがよいでしょう。
改正ではないところについても、軽く一読することで、
いろいろと記憶が蘇ってくることもありますから。

それでは、まず、初めの一歩を踏み出してください。


2015年10月16日金曜日

もうしばらくお待ちください



みなさん、こんにちは。

さて、合格レッスン「基本書」2016年版について、
お待たせをしてしまい、申し訳ありません。
すでに改訂作業が終わり、現在、印刷をしているところです。
ですので、もうしばらくお待ちください。

そこで、平成28年度試験に向けて、大きな改正がある科目があります。
ご存知の方も多いかと思いますが、
労務管理その他の労働に関する一般常識では、労働者派遣法が大幅に
改正されています。
そのほか、障害者雇用促進法や職業能力開発促進法なども改正されています。

社会保険関係は、すべてといえるくらい、多くの法律が改正されています。

これは、年金制度において被用者年金制度の一元化が行われたことと、
医療保険制度全般に改正が行われたことによります。

被用者年金制度の一元化については、2階建て年金の2階部分について、
厚生年金保険に一本化されたというものです。
つまり、共済制度が厚生年金保険に統合されたということです。

ただ、そもそも、まったく別制度で行われていたものですから、単純に1つのもの
とするのは、難しいところがあります。
そのため、たとえば、被保険者資格に種別を設け、その種別ごとに適用をしていく
というような扱いをとっています。

この種別は、
従来からの厚生年金保険の被保険者を「第1号厚生年金被保険者」とし、
国家公務員共済組合の組合員を「第2号厚生年金被保険者」、
地方公務員共済組合の組合員を「第3号厚生年金被保険者」、
私立学校教職員共済制度の加入者を「第4号厚生年金被保険者」
というように区分したものです。

そのほか、厚生年金保険と共済組合等との間で差異があったものを揃えることに
しています。
基本的には、厚生年金保険に揃えるようにしていますが、共済組合等のほうに
揃えているものもあります。
ですから、この辺は、従来と変わってくるところになりますので、今後の学習の
中で注意が必要となります。

厚生年金保険法は、従来からややこしいところが多々ありましたが、
さらに複雑になっているところがあるので、じっくりと学習を進めて下さい。

2015年10月1日木曜日

試験問題の誤り



10月になりました。
今年、すでに4分の3が終わっています。
時間の経過、早いですね。

さて、9月29日に、試験センターが

「平成27年社会保険労務士試験に係る問題誤りについて」

という発表をしました。

今年の試験を受験され、試験後に、資格の団体の解答速報を見られていると、
択一式で、「正答がない」とか、「複数正答」なんていうのがあったかと思います。

発表では、雇用保険法の問6に問題の誤りがあったとしています。
組合せ問題で誤った記述の組合せを選択する問題でしたが、
正誤の判断が困難であるものが2つあり、選択肢を選ぶことができないため、
受験者全員を正答扱いにすることにしたものです。

受験された方ですと、この1点がどのように影響するかということが
気になるところでしょう。

もし、雇用保険法において科目別の基準点に達していなかったなんてことですと、
大きな1点になるかもしれませんね。

トータルの基準点に関しては、単純に平均点が1点上がることになるので、
それに連動して1点上がるかもしれませんが、それでも、40点台の前半では
ないでしょか?

基準点、こればかりは、合格発表までは、明確にはできないところです。