2015年7月30日木曜日

受験票



みなさん、こんにちは。
7月、もう終わりますね。
8月になると、
平成27年度試験の受験申込みをしている方には、
受験票が届きます。

今週末頃には、届くのではないでしょうか。
届いたら、記載事項、しっかりと確認してください。

特に、首都圏や近畿地方で受験される方は、
希望会場と異なる会場になっていることあり得ますので。

そのほか、氏名なども、ちゃんと確認を。

で、もし、
8月5日(水)までに受験票が届かない場合は、
急いで、試験センターへ連絡しましょう。
何かの手違いで受験できなくなってしまったら大変ですからね。

そうそう、受験会場ですが、もし、希望した会場と違っていて、
場所や会場付近など、よくわからないなんて会場になっていたら、
できれば、試験前に一度確認をしておくとよいでしょう。

何とかなるなんて思っていて、当日、迷子になったら、
遅刻なんてことにもなりかねません。

勉強が優先で、そんな時間はない、という方もいるでしょうが、
なんとか時間を確保して、下見をしておきましょう。

それでは、受験生のみなさん、
頑張ってください。
合格まで、あと少しです。

2015年7月17日金曜日

有期雇用特別措置法



合格レッスンシリーズをご利用のみなさん、
お知らせです。

先月、要点整理などの追録について、お知らせしましたが、
基本書の追録が完成しました。

こちらです ↓


遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。

そこで、この追録に、新しい法律を掲載しています。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」です。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」の中に「労働契約法」があります。
この労働契約法に規定する「無期転換申込権」の特例を定めた法律なので、
大量に出題されることは、まずありませんが、選択式で狙われる可能性があるので、
注意しておいて下さい。

この特例に関して、1つ指針が出されていて、その中に、

専門的知識等を有する有期雇用労働者については、必ずしも同一の事業主に長期に
わたり雇用されることを希望せず、企業横断的にキャリア形成を行う例も見られ、
事業主もプロジェクトの進捗に合わせて必要な専門的知識等を有する人材を確保
することを求める例がある。また、定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者
については、同一の事業主に継続して雇用されることで、定年までに培ってきた
知識、経験等を活用することができるが、加齢とともに健康状態や職業能力の変化
に関する個人差が大きくなるため、有期労働契約を活用することで労使双方の
ニーズを満たす面があると考えられる。こうした労働者の能力の維持向上や活用を
図ることは、労働者の能力の有効な発揮や労働参加の拡大を通じ、活力ある社会
の実現につながり、我が国の産業の国際競争力の強化や経済成長に資するものと
期待される。
という記述があり、これが特例を設けた理由になります。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、法令そのものではなく、
指針などの文章を出題してくることがあるので、こちらも確認をしておいて
下さい。

それでは、頑張って勉強を進めてください。



2015年7月9日木曜日

社会保険審査官及び社会保険審査会法の改正



7月になりましたが、まだまだ梅雨明けは先のようで、
雨の日が続きますね。

雨が降ると、当然、傘を持ち歩きます。
通勤時間が大切な勉強時間の方は、傘を持っているために、
勉強がし難いなんてことになっているかもしれませんね?


さて、今回は、社会保険審査官及び社会保険審査会法の改正についてです。

社会保険審査官及び社会保険審査会法に新たな規定が設けられました。
正確には、施行規則ですが、

① 地方厚生局(地方厚生支局を含む)に、総括社会保険審査官1人を置き、
社会保険審査官をもって充てる。
総括社会保険審査官は、命を受けて、社会保険審査官及び社会保険審査会法
1条1項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う
事務を総括する。

というものです。
新たに、「総括社会保険審査官」という行政官職名ができました。

行政官職名は、論点にされやすいところですから、
しっかりと確認をしておいて下さい。

社会保険審査官及び社会保険審査会法は、
ここのところ、3、4年に1回くらいの頻度で出題されているので、
平成27年度試験での出題、十分考えられますから。

それと、過去には、記述式での出題もあったので、この改正は、選択対策も
怠らないように。

それでは、最後の追い込み、頑張って下さい。