2015年4月20日月曜日

失業等給付の支給申請



みなさん、こんにちは。
平成27年度の社労士試験を受験される方、
受験手続は済ませましたか?

さて、今日は、改正についてです。

基本書のP284285に、未支給の失業等給付に関する記述があります。
この請求期限について、改正がありました。

未支給の失業等給付の請求は、
「死亡した日の翌日から起算して6カ月以内」
に行うことが原則とされています。

ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、
この期間が経過しても請求することができ、この場合は、その理由がやんだ日の
翌日から起算して7日以内に請求しなければならないことになっていました。

この部分の詳細は、基本書には記載していませんが、この例外規定が削除されました。

再就職手当などの支給申請についても、原則的な申請期限を規定しつつ、
同様の例外規定がありましたが、やはり、削除されています。

つまり、例外規定がなくなったってことです!

この改正は、期限を厳守しろというものではなく、
そもそも、時効の規定があるので、申請期限を過ぎてしまっても、
時効になるまでであれば、申請ができるようにしたものです。

やや細かい点ですが、改正があったので、確認をしておきましょう。

ちなみに、この改正について、厚生労働省が周知しています↓

2015年4月10日金曜日

平成27年度社会保険労務士試験



みなさん、こんにちは。

4月10日に
47回社会保険労務士試験の実施について
が公示されました。

で、13日から受験申込書の受付が始まります。

そこで、
試験日ですが、平成27年8月23日(日)です。

試験時間は、平成23年度以降、
午前に択一式試験、午後に選択式試験というように行われており、
平成27年度も同じになっています!

択一式試験  着席時間 9:00    試験時間9:301300
選択式試験  着席時間1400    試験時間14301550

試験が始まるのが9時半だから、それにあわせて行けばいいかな、なんて思って、
9時過ぎとかに到着したら、受験できない可能性もありますから、
必ず9時前には、着席していましょう。

それと、試験科目ですが、ここのところ選択式に「徴収法」が出題されないと
受験案内に記載されてきましたが、平成27年度もやはり同じです。
「徴収法」、選択式の出題はありません。

試験の詳細は↓をご覧ください。

そうそう、
受験申込書の受付期間は、5月31日までです。
窓口での申込みは5月291730まで、
郵送の場合は5月31日までの消印があるものです。
ということで、忘れずに。

2015年4月2日木曜日

改定率



みなさん、こんにちは。
4月になりました。

年度が変わって、生活が一変したという方もいるかもしれませんね。
そのような方、できるだけ早く、新しい生活に慣れるようにして下さい。

そこで、
変わるといえば、国民年金の年金額、毎年度、改定が行われます。
これについて、2月に
「改定率など主な率は、政令で定められており、
この政令は、例年、3月下旬に公布されているので、
今年も、そのような時期に、正式な「政令で定める率」が公布されるかと思います」
ということをお伝えしていましたが、
平成27年度の改定率が公布されました。

0.999」とされています。
この率は、
平成26年度の改定率(0.985)× 名目手取り賃金変動率(1.023)× 調整率(0.991
により算定されたものです。

そう、平成27年度からは、物価スライド特例措置が解消されているので、
マクロ経済スライドが適用され、
それに基づき改定された改定率により算定した額が年金額とされます。

ですので、平成27年度の老齢基礎年金の満額は、
780,900 × 改定率(0.999)≒ 780,100
となります。

障害基礎年金の加算額は、
第1子、第2子は「224,700 × 改定率」
第3子以降は「74,900 × 改定率」
により算定するので、それぞれ「224,500円」「74,800円」となっています。

過去の出題をみると、年金額をわずかだけ変えて誤りにするようなものはなく、
逆に、「率」は選択式などでも狙われるので、まずは、改定率を正確に押さえて
おきましょう。