2014年11月25日火曜日

出産育児一時金



みなさん、こんにちは。

さて、今回は、改正の話です。

健康保険法に関して、いくつか改正がありました。

その1つが「出産育児一時金の額」です。
基本書P638に記述がありますが、この額が改正されました。

現在は、原則として「39万円」となっていますが、
平成27年1月1日から「404,000円」になります。

中途半端な額ですよね。

出産育児一時金の額については、加算対象出産の場合、
「3万円を超えない範囲で保険者が定める額」が加算されます。
「保険者が定める額」というのは、産科医療補償制度の掛金相当を保険給付しよう
というものです。
そこで、この掛金が見直されたのです。

従来は、「3万円」でしたから、実際の支給額は42万円でした。

この掛金が1万6,000円になったのです。
ただ、出産の費用などを考慮して、支給総額は変えないようにしました。

そのため、「404,000円」となり、
加算対象出産の場合には、掛金相当の額が加算された42万円となるようにしたのです。

出産育児一時金の額は、過去に何度も出題されていますから、
この改正は、しっかりと押さえておいてください。

2014年11月17日月曜日

労災保険率



みなさん、今、どの科目を勉強されていますか?

労働保険を勉強されている方もいるかと思います。

そこで、徴収法に関して、基本書のP389に「労災保険率」の記載があります。

その条文に、
「労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める」
とあります。

「過去3年間」、これは論点にされたことがありますが、
この部分は、言い換えると、3年ごとに状況に応じて、労災保険率を見直します
という意味になります。

実際、労災保険率は、特殊な事情がない限り、3年ごとに見直しが行われています。

で、前回見直しが行われたのは、平成24年度です。

ということは、次は、平成27年度ということになります。

まだ、確定ではありませんが、見直される可能性が高いのです。

ですから、労災保険率などの数値、これは慌てて覚えないようにしておきましょう。
もし、変わってしまった場合、覚えなおさなければならなくなりますから。

改正があった場合は、お知らせします。

それでは、みなさん、勉強、頑張ってください。


2014年11月12日水曜日

第46回社会保険労務士試験の合格者発表



46回社会保険労務士試験の合格者発表がありました。

合格率などについては、次のようになっています。

(1)受験申込者数 57,199人(前年63,640人、対前年 10.1%減)
          うち科目免除者1,251人(うち公務員特例の免除者640人)
(2)受験者数   44,546人(前年49,292人、対前年 9.6%減)  
          うち科目免除者1,071人(うち公務員特例の免除者547人)
(3) 受験率    77.9%(前年77.5%)
(4)合格者数   4,156人(前年2,666人)  
         うち科目免除者117人(うち公務員特例の免除者79人)
(5)合格率    9.3%(前年 5.4%)

平成25年度試験では、合格者数が激減し、合格率も極めて低い率となっていましたが、
その反動とでもいうのでしょうか、合格率は比較的高くなっています。

合格基準については、次のようになっています。

(1) 選択式試験は、総得点26点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、「雇用保険法」、「健康保険法」は2点以上

 受験生の得点が伸びなかったのか、問題の質との比較からすると、総得点がやや
低いように感じられます。

(2)択一式試験は、総得点45点以上かつ各科目4点以上
ただし、「労働及び社会保険に関する一般常識」は3点以上

久々に、科目別の基準点が引き下げられました。
「社会保険に関する一般常識」で得点が伸びなかったのではないでしょうか。

そのほか、合格発表に関連する情報は、下記をご覧ください。

試験センター